判旨
憲法37条2項前段は供述者の喚問・審問の機会を被告人に与えない限り証拠採用が絶対不可避であるとの趣旨ではなく、共同被告人が共同審理を受ける場合には相互に反対尋問の機会が与えられているため、他の共同被告人の供述調書を証拠としても憲法違反ではない。
問題の所在(論点)
共同被告人の供述調書や検察官に対する自白調書を証拠として採用することが、憲法37条2項の証人審問権および憲法38条1項の供述の自由に抵触しないか。
規範
1. 憲法37条2項前段(証人審問権)は、裁判所が書類の供述者・作成者を喚問し、現実に審問する機会を被告人に与えなければ、当該書類を証拠とすることが絶対にできないという趣旨ではない。 2. 共同被告人が共同審理を受ける場合、相互に反対尋問の機会が保障されている。したがって、他の共同被告人の供述調書を証拠とすることは憲法37条に違反しない。 3. 憲法38条1項(黙秘権・供述の自由)は、威力等の特別の手段を用いて供述の意思がない被告人に供述を余儀なくすることを禁ずる趣旨であり、自発的な供述の採用は同条に反しない。
重要事実
被告人AおよびBの裁判において、原判決が複数の書類(各聴取書等)を証拠として採用した。これらの書類には、検察官に対する被告人自身の供述調書、および共同審理を受けていた他の共同被告人の供述を録取した書類が含まれていた。弁護人は、供述者の喚問・審問の機会が不十分であり、憲法37条2項および憲法38条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 本件において、書類の供述者または作成者に対する尋問請求はなされておらず、手続的に審問の機会が奪われたとはいえないため、憲法37条違反は認められない。 2. 共同被告人同士については、同一の公判手続で審理が行われている以上、被告人には共同被告人の供述に対して反対尋問を行う機会が制度的に保障されている。そのため、共同被告人の供述録取書を証拠とすることは憲法37条に反しない。 3. 被告人の検察官に対する供述についても、威力を用いて強要されたと認めるべき証跡は記録上存在しない。自発的な供述に基づく証拠採用であるため、憲法38条1項には違反しない。
結論
共同被告人が共同審理を受けている場合、反対尋問の機会が与えられているといえるから、その供述調書の証拠能力を肯定しても憲法37条2項に違反しない。また、強要された疑いがない限り自白の証拠採用は憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条以下)の合憲性を支える基礎的判例である。特に「共同審理における共同被告人の供述」が反対尋問の機会を充足しているとする理論は、実務上の証拠能力判断の前提となる。ただし、現代の運用では供述者が公判で証言を拒絶した場合等の不利益については別途検討を要するが、答案上は本判例を引用しつつ、反対尋問の「機会」の有無を重視する構成をとる。
事件番号: 昭和28(あ)3041 / 裁判年月日: 昭和28年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が反対尋問を請求しない場合であっても、反対尋問を経ていない供述書等を証拠とすることを絶対的に禁じているわけではない。また、裁判所が被告人の証人申請を却下したとしても、直ちに同項に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において、反対尋問を経ていない供述書や…