判旨
憲法37条2項は、第三者の供述を証拠とする際に、必ずしもその者を公判において直接尋問することを命ずる趣旨ではない。
問題の所在(論点)
公判における直接尋問を経ていない第三者の供述を証拠とすることが、憲法37条(証人審問権)に違反するか。また、供述の任意性に疑義がある場合の判断基準が問題となる。
規範
憲法37条2項の証人審問権は、適正な証拠調べの手続きを保障するものであるが、第三者の供述を証拠とするにあたって、常に例外なく公判における直接尋問を要求するものではない。
重要事実
被告人AおよびBが関与した刑事事件において、第三者の供述が証拠として用いられた。被告人側は、公判での尋問を経ない供述を証拠とすることが、憲法37条が保障する証人審問権に違反するとして上告した。また、当該供述が強制、拷問、または脅迫によって得られたものであるとも主張した。
あてはめ
憲法37条の解釈については、過去の最高裁大法廷判決(昭和23年7月19日)の趣旨に照らし、公判尋問が必須でないことは確立された判断枠組みである。本件においても、公判尋問を経ていない供述を証拠としたことに憲法違反は認められない。また、強制や拷問等の主張については、記録上それらを裏付ける証跡が一切存在せず、前提を欠く。
結論
憲法37条違反の主張には理由がなく、上告を棄却する。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条以下)の合憲性を支える基礎的な判例として位置づけられる。実務上は、直接審理主義の原則に対する例外が、憲法37条の保障する防御権を直ちに侵害するものではないことを示す論拠として引用される。
事件番号: 昭和27(れ)78 / 裁判年月日: 昭和28年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は供述者の喚問・審問の機会を被告人に与えない限り証拠採用が絶対不可避であるとの趣旨ではなく、共同被告人が共同審理を受ける場合には相互に反対尋問の機会が与えられているため、他の共同被告人の供述調書を証拠としても憲法違反ではない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBの裁判において、原…
事件番号: 昭和26(あ)1657 / 裁判年月日: 昭和28年2月12日 / 結論: 棄却
公判廷外における被告人の自白の任意性の有無の調査は、必ずしも証人の取調によるの要なく、裁判所が適当と認める方法によつてこれを行うことができる。