判旨
被告人の自白を補強する証拠として、共犯者や贈収賄の相手方など他の証拠能力ある供述を用いることは、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
収賄罪の事案において、贈賄者の供述および供述調書を、被告人(受賄者)の自白に対する補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)として用いることができるか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」は、被告人の自白の真実性を担保するに足りる証拠であれば足り、他の証人の公判廷における供述や、適法に証拠能力が認められる供述調書もこれに含まれる。
重要事実
被告人が収賄の罪で起訴された事案において、第一審判決は被告人自身の供述(自白)のほかに、贈賄側である証人Aの公判廷における供述、および司法警察員や検察官に対する同人の各供述調書を証拠として、収賄の事実を認定した。これに対し弁護側は、自白の補強証拠として不十分である等の趣旨で違憲を主張し、上告した。
あてはめ
本件では、第一審において被告人の自白が存在し、さらに証人Aの公判廷供述および適法な供述調書が証拠として提出されている。これら証人Aの供述等は、被告人の自白内容と合致し、その真実性を裏付ける補強証拠として十分な証拠価値を有する。したがって、自白のみによる処罰を禁じた憲法等の趣旨に反するものではない。
結論
被告人の供述以外の証拠(証人Aの供述等)を補強証拠として収賄事実を認定した原判決に違憲はなく、適法である。
実務上の射程
共犯者の供述や贈収賄の相手方の供述に補強証拠としての適格性を認める判例として重要である。実務上は、いわゆる「対向犯」の供述が自白の補強証拠になり得ることを示す典型例として引用される。
事件番号: 昭和26(れ)593 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合、共犯者の供述(自白)は憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」として許容され、これらを総合して有罪を認定することができる。 第1 事案の概要:被告人Aは贈賄の罪に問われ、検察官に対して自白していた。一方、共犯者であるBおよびCも収賄の事実を自白してい…