判旨
被告人の自白の補強証拠として、共犯者等の他人の証言を用いることは、憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項にいう補強証拠として適法である。
問題の所在(論点)
被告人の自白のみで有罪とされることを禁止する自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)において、他人の証言(証人尋問調書)が補強証拠として認められるか。
規範
被告人が自白した場合において、これに加えて、他人の証言等の独立的証拠(補強証拠)が存在するときは、憲法38条3項及び刑訴法319条2項の規定に照らし、有罪判決の基礎とすることができる。
重要事実
被告人Aの自白が存在する事案において、第一審における証人Bの証人尋問調書が証拠として提出された。弁護人は上告趣意において、自白の補強証拠としての適格性等に疑義を呈した。
あてはめ
本件において、被告人Aの自供が存在する。これに対し、第一審における証人Bの証人尋問調書の記載が存在しており、この他人の証言内容をもって被告人Aの自供を補強することが可能である。したがって、自白のみによる処罰という事態は回避されているといえる。
結論
被告人の自供が証人Bの証言によって補強されているため、有罪判決の基礎とすることは適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の供述や他人の証言が、被告人自身の自白に対する補強証拠となり得ることを認めた判例。答案上は、補強証拠の適格性の有無が問題となる場面で、実質的な独立性が確保されている限り、他人による供述証拠も補強証拠になり得ることを示す論拠として活用する。
事件番号: 昭和26(れ)593 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合、共犯者の供述(自白)は憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」として許容され、これらを総合して有罪を認定することができる。 第1 事案の概要:被告人Aは贈賄の罪に問われ、検察官に対して自白していた。一方、共犯者であるBおよびCも収賄の事実を自白してい…