判旨
被告人の自白が存在する場合、共犯者の供述(自白)は憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」として許容され、これらを総合して有罪を認定することができる。
問題の所在(論点)
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項において、被告人の自白のみで有罪とされないための「補強証拠」として、共犯者の自白を用いることができるか。
規範
被告人自身の自白がある場合、共犯者の自白は被告人の自白を補強する証拠となり得る。裁判所は被告人の自白と共犯者の自白を総合して犯罪事実を認定することが可能である。
重要事実
被告人Aは贈賄の罪に問われ、検察官に対して自白していた。一方、共犯者であるBおよびCも収賄の事実を自白していた。原判決は、被告人A自身の自白に加えて、共犯者B・Cの自白を補強証拠として用い、Aの有罪を認定した。これに対し弁護人は、共犯者の供述のみによって犯罪事実を認定したものであるとして上告した。
あてはめ
本件において、被告人Aについては自身の検察官に対する自白が存在し、共犯者B・Cの検察官に対する自白がこれを補強する証拠として摘記されている。また、被告人Bについても本人の自白および公判供述が存在し、共犯者Aの自白が裏付けとして示されている。したがって、原判決は共犯者の供述のみで認定を行ったのではなく、被告人自身の自白に共犯者の自白を補強証拠として組み合わせたものであるといえる。このような証拠評価は、自白の偏重を防ぐ補強法則の趣旨に反するものではない。
結論
共犯者の自白は補強証拠となり得る。被告人自身の自白と共犯者の自白が存在する本件において、これらを総合して有罪を認定した原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
司法試験においては、補強法則(刑訴法319条2項)の限界、特に「共犯者の自白」の証拠能力と補強証拠としての適格性が問題となる場面で使用する。本判例は、共犯者の自白を補強証拠として用いることを肯定したリーディングケース(最大判昭23.7.19)を再確認するものであり、答案上は『共犯者の供述も被告人の自白から独立した証拠である以上、補強証拠となり得る』と論証する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)590 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の補強証拠として、共犯者等の他人の証言を用いることは、憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項にいう補強証拠として適法である。 第1 事案の概要:被告人Aの自白が存在する事案において、第一審における証人Bの証人尋問調書が証拠として提出された。弁護人は上告趣意において、自白の補強証拠とし…