判旨
被告人の自白と共犯者(相被告人)の供述を総合して有罪を認定することは、憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に違反せず、適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項(及び憲法38条3項)において、被告人の自白に対する「補強証拠」として、共犯者の供述を用いることができるか。また、自白と共犯者の供述のみで有罪を認定できるか。
規範
被告人の自白に加えて、共犯者の供述が存在する場合、これらを総合して有罪の認定を行うことは、自白のみによる処罰を禁じた法の趣旨に反せず許容される。
重要事実
被告人が犯行について自白しており、かつ、共同被告人(共犯者)も同様の事実について供述を行っていた。第一審及び控訴審は、これらの証拠を総合して被告人の有罪を認定した。これに対し、弁護人は共犯者の供述には補強証拠としての適格性が欠ける旨等を主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所大法廷の判例(昭和24年5月18日判決)を引用し、被告人の自白と相被告人の供述を総合して有罪を認定することは違法ではないと判断した。本件においても、副検事が作成した調書等に補強証拠として十分な記載があり、第一審が挙げた証拠によって判示事実を認めることができるため、証拠法則上の瑕疵は認められない。
結論
被告人の自白と共犯者の供述を総合して有罪を認定した原判決は相当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
共犯者の供述が「補強証拠」となり得ることを明示した実務上重要な判例。司法試験においては、自白の補強証拠の必要性の議論において、共犯者の供述の証拠能力や証明力の問題を論じる際の前提として活用される。
事件番号: 昭和26(あ)4720 / 裁判年月日: 昭和28年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠として、共犯者や贈収賄の相手方など他の証拠能力ある供述を用いることは、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が収賄の罪で起訴された事案において、第一審判決は被告人自身の供述(自白)のほかに、贈賄側である証人Aの公判廷における供述、および司法警察員や検察官に…