被告人の当該判決裁判所の公判廷における供述が憲法三八條三項にいわゆる本人の自白に含まれないこと、そうして本件の場合のように、被告人の公判廷外における自白と公判廷における供述と相俟つて犯罪事実を認定することができることは何れも当裁判所の判例の示すところであるから、原判決は所論のように憲法三八條三項に違反するものではない。(昭和二三年(れ)一六八号同年七月二九日大法廷判決。昭和二三年(れ)一七四四号同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)
一 当該判決裁判所の公判廷における被告人の自白と憲法第三八條第三項にいわゆる「本人の自白」 二 憲法第三八條第三項に違反しない一事例
憲法38條3項
判旨
憲法38条3項にいう「本人の自白」には当該裁判所の公判廷における供述は含まれず、公判廷外の自白と公判廷での供述(補強証拠)を合わせて犯罪事実を認定することは合憲である。
問題の所在(論点)
憲法38条3項に規定される、唯一の証拠が「本人の自白」である場合に有罪とされないという原則において、当該裁判所の公判廷における被告人の供述が「本人の自白」に含まれるか。また、公判廷外の自白と公判廷の供述を組み合わせて事実認定を行うことが許されるか。
規範
憲法38条3項の「本人の自白」とは、公判廷外における自白を指し、当該判決裁判所の公判廷における供述はこれに含まれない。したがって、被告人の公判廷外における自白と、公判廷における供述とを相俟って犯罪事実を認定することは、同条項に違反しない。
重要事実
被告人は金員授受の事実について、検察官および副検事に対しては自白する旨の聴取書(公判廷外の自白)が作成されていた。一方で、原審の公判廷においては、金員の授受自体は認めたものの、その趣旨については否認する供述を行った。原判決は、これら「公判廷外の自白」と「公判廷における供述」を総合して有罪の犯罪事実を認定したため、被告人側が憲法38条3項(自白のみによる有罪禁止)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁の判例によれば、憲法38条3項の「自白」には公判廷における供述は含まれないと解される。本件において、原判決は公判廷外の自白(聴取書)だけでなく、被告人の公判廷における供述(授受の事実の認容等)を証拠として用いている。公判廷の供述は「本人の自白」に該当しない以上、これら二つを総合して事実を認定することは、唯一の証拠が自白である場合に当たらない。したがって、自白の補強法則に抵触するとの憲法違反の主張は当たらないといえる。
結論
被告人の公判廷における供述は憲法38条3項の「本人の自白」に含まれないため、公判廷外の自白と相俟って事実を認定した原判決に憲法違反はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、憲法上の自白の補強法則の射程を公判廷外の自白に限定している。ただし、現在の刑事訴訟法319条2項は「公判廷における自白であると否とを問わず」と明文で規定しているため、実務上、公判廷の自白であっても補強証拠が必要となる点に注意が必要である。本判決はあくまで憲法38条3項の解釈を示すものとして位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)488 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
また原判決は被告人の原審公判廷における金員授受の趣旨以外の事実についての自供と、被告人の司法警察官または副検事の聴取書記載の金員授受の趣旨に関する自白とを綜合して判示第一、第五及び第六の収賄の事実を認定していることも所論のとおりであるが、被告人の公判廷外における自白と公判廷における供述と相俟つて犯罪事実を認定しても憲法…