共謀共同正犯の共謀の点につき補強証拠がないとする憲法三八条三項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法38条3項
判旨
被告人の自白のみを証拠として有罪とすることは憲法38条3項により禁じられるが、自白以外の補強証拠が存在する場合には、同条項違反の主張は前提を欠く。
問題の所在(論点)
自白以外の証拠が存在する場合であっても、憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)の違反を主張できるか。
規範
憲法38条3項は、被告人が自己に不利益な唯一の証拠である自白に基づいて有罪とされないことを保障している。したがって、自白以外の補強証拠が存在し、それらを総合して事実認定が行われている場合には、同条項に違反しない。
重要事実
第一審判決が、所論の各事実について被告人を有罪とした。これに対し、被告人側は当該認定が自白のみに基づいているとして、憲法38条3項違反を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、被告人を有罪とした第一審判決、および事実誤認の主張を退けた原判決を確認すると、いずれも被告人の自白のみを証拠として認定を行っているものではない。したがって、自白以外に証拠が存在していることが認められる。
結論
被告人の有罪認定は自白のみに基づいたものではないため、憲法38条3項違反の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
憲法38条3項または刑訴法319条1項の自白の補強証拠に関する論点において、形式的に「自白のみによる有罪」を否定するためのあてはめの論拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)6536 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に被害者の供述調書等の補強証拠が存在する場合、自白のみによる有罪判決を禁じた憲法38条3項及び刑訴法319条2項には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は横領の罪に問われ、第一審において自白をしていた。弁護人は、当該有罪判決が被告人の自白のみを根拠としているとして上告したが、実際…
事件番号: 昭和33(あ)1896 / 裁判年月日: 昭和38年2月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の供述は、憲法38条3項の「本人の自白」には当たらないため、被告人本人の自白がなくても、共犯者の供述のみで被告人を証拠に基づき有罪と認定することは憲法上許容される。 第1 事案の概要:被告人Bは、市長交際費や寄附金に関する業務上横領等の罪に問われた。第一審において、被告人は犯罪事実を否認して…