判旨
共犯者の供述は、憲法38条3項の「本人の自白」には当たらないため、被告人本人の自白がなくても、共犯者の供述のみで被告人を証拠に基づき有罪と認定することは憲法上許容される。
問題の所在(論点)
共犯者の供述(共同被告人の自白)が、憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。また、被告人本人の自白がない場合に、共犯者の供述のみで有罪を認定できるか。
規範
共同審理を受けているか否かを問わず、共犯者の供述は被告人本人との関係では「被告人以外の者の供述」に当たる。したがって、かかる供述は憲法38条2項に触れる等で証拠能力を否定されない限り、独立して完全な証明力を有する。憲法38条3項の「本人の自白」に共犯者の供述は含まれず、補強証拠としての性質に限定されるものでもない。
重要事実
被告人Bは、市長交際費や寄附金に関する業務上横領等の罪に問われた。第一審において、被告人は犯罪事実を否認していたが、裁判所は共同被告人Dの供述や他の証人の証言、書証等に基づき共謀の事実を認定し、有罪判決を下した。これに対し弁護側は、共犯者の供述のみで事実を認定することは、自白の補強証拠を必要とする憲法38条3項の趣旨に反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法38条3項が補強証拠を必要とするのは「本人の自白」のみによる誤判を防止する趣旨である。共犯者は被告人以外の第三者としての地位を有しており、その供述は「本人」のそれとは性質を異にする。本件において第一審は、共同被告人Dの供述だけでなく、証人Cの供述や預金元帳謄本等の複数の証拠を総合して事実を認定しているが、仮に共犯者の供述のみで認定したとしても、それが憲法38条3項にいう自白の法則に抵触することはない。
結論
共犯者の供述は憲法38条3項の「本人の自白」には含まれない。したがって、被告人本人が否認している場合であっても、共犯者の供述を独立した証拠として有罪を認定することは合憲である。
実務上の射程
共犯者の供述(自白)の証拠価値に関する重要判例。答案上は、伝聞法則の例外(刑訴法321条1項前段等)を充足して証拠能力が認められた共犯者供述について、その証明力を論じる際に「自白の補強証拠(刑訴法319条2項)は不要である」根拠として引用する。
事件番号: 昭和26(れ)488 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
また原判決は被告人の原審公判廷における金員授受の趣旨以外の事実についての自供と、被告人の司法警察官または副検事の聴取書記載の金員授受の趣旨に関する自白とを綜合して判示第一、第五及び第六の収賄の事実を認定していることも所論のとおりであるが、被告人の公判廷外における自白と公判廷における供述と相俟つて犯罪事実を認定しても憲法…