判旨
検察官による強制や誘導に基づく虚偽の自白でない限り、被告人以外の者の供述調書の証拠能力を認めることは、憲法38条2項等に違反しない。
問題の所在(論点)
検察官が作成した被告人以外の者の供述調書について、強制や誘導の有無が争われる場合における、憲法38条2項の適用範囲と証拠能力の有無。
規範
憲法38条2項が禁止する「強制、拷問若しくは脅迫による自白」又は「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」に該当せず、検察官の強制誘導に基づかない自白である場合には、その証拠能力を否定すべき特段の事情がない限り、適法に証拠として採用することができる。
重要事実
被告人A、B、Cが関与した刑事事件において、共犯者等の検察官調書(被告人Bの調書2通、E、Fの各調書)及び捜査員の作成した捜査手控(D作成の大学ノート)の証拠能力が争点となった。被告人側は、これらの供述調書等が検察官の強制誘導に基づく虚偽の自白であると主張し、憲法31条(適正手続)や38条(自白排除法則)違反、あるいは刑事訴訟法違反を理由に上告した。
あてはめ
本件において、問題となった被告人Bの検察官調書2通について精査したところ、検察官による強制や誘導に基づいて虚偽の自白がなされたという事実は認められない。また、E、Fの検察官調書についても任意性が認められ、証拠調べの手続きも適法に遵守されている。したがって、これら供述調書に憲法38条2項等の違憲の事由は存在せず、原判決の証拠能力に関する判断は相当である。
結論
自白が強制誘導に基づくものでない以上、その証拠能力を認めた原判決に憲法違反や採証法則の違背は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白排除法則(憲法38条2項、刑訴法319条1項)の適用において、供述の任意性が肯定される場合の証拠能力を肯定する。答案上は、伝聞例外や任意性の判断において、強要等の具体的事実が否定される場合の規範として活用できるが、本判決自体は事実誤認を否定する簡潔な判断に留まるため、任意性の具体的判断基準については他の重要判例を併用すべきである。
事件番号: 昭和26(あ)4720 / 裁判年月日: 昭和28年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠として、共犯者や贈収賄の相手方など他の証拠能力ある供述を用いることは、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が収賄の罪で起訴された事案において、第一審判決は被告人自身の供述(自白)のほかに、贈賄側である証人Aの公判廷における供述、および司法警察員や検察官に…