憲法三八条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法38条
判旨
司法警察員に対する自白調書の任意性が肯定される場合、憲法38条1項に違反する疑いはない。
問題の所在(論点)
司法警察員に対する自白調書の任意性が認められる場合に、当該調書を証拠とすることが憲法38条に違反するか。
規範
自白調書の証拠能力が認められるためには、その自白が任意になされたものであることを要する。任意性に疑いがないと認められる原審の判断に合理性がある限り、憲法38条違反の問題は生じない。
重要事実
被告人Dは、司法警察員に対して自白調書を作成したが、後の公判において当該自白の任意性を争い、憲法38条(自己負罪拒否特権・不利益な供述の強要禁止)違反を主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審(控訴審)は被告人Dの司法警察員に対する自白調書の任意性を肯定している。最高裁はこの判断に誤りがあるとは認められないと判断した。任意性が認められる自白については、供述の自由が侵害されたとはいえず、憲法が禁ずる「強要された自白」には該当しないと評価される。
結論
被告人Dの自白調書の任意性を肯認した原判断に誤りはなく、憲法38条違反の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に関する事実認定が適法になされている限り、憲法違反を理由とする上告は認められないという実務上の運用を確認するものである。答案上は、自白の証拠能力(刑訴法319条1項)の検討において、任意性の判断が憲法38条の要請を具体化したものであることを示す際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和36(あ)2839 / 裁判年月日: 昭和38年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による強制や誘導に基づく虚偽の自白でない限り、被告人以外の者の供述調書の証拠能力を認めることは、憲法38条2項等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cが関与した刑事事件において、共犯者等の検察官調書(被告人Bの調書2通、E、Fの各調書)及び捜査員の作成した捜査手控(D作成の大学ノ…