任意性を認めた原判断に誤りはないとされた事例
憲法31条
判旨
被告人の供述の任意性については、記録上の諸事情に照らして判断されるべきであり、本件においては原審が任意性を認めた判断に誤りはない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上、被告人の供述(自白)が証拠能力を有するための要件である「任意性」の有無をいかに判断すべきか。
規範
憲法38条2項、刑訴法319条1項の「任意にされたものでない疑いのある自白」に該当するか否かは、供述に至るまでの経緯、取調べの態様、被告人の身体的・精神的状況等の諸般の事情を総合考慮し、虚偽の供述がなされるおそれがあるか、あるいは不当に人権を侵害する態様であったかという観点から判断すべきである。
重要事実
被告人が行った供述(自白等)について、弁護人がその任意性を争い、憲法31条、32条、37条違反および事実誤認等を理由に上告した。原判決(二審)は、記録に基づき被告人の供述には任意性が認められると判断していた。
あてはめ
本件記録を精査すると、被告人の供述が強制、拷問、脅迫等によって得られたものとは認められず、また不当に長く抑留または拘禁された後の自白であるともいえない。原審が諸般の事情を考慮して任意性ありとした判断は、証拠法則に照らして妥当なものと評価できる。
結論
被告人の供述に任意性を認めた原判断に誤りはなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性に関する一般的な判断枠組みを確認するものである。答案上は、本判決を直接引用するよりも、任意性否定の諸事由(刑訴法319条1項)を具体的事実に即して検討する際の前提として機能する。決定文が簡略であるため、具体的な考慮要素については他の主要な任意性に関する判例(最判昭45.11.25等)と併せて理解しておく必要がある。
事件番号: 昭和51(あ)501 / 裁判年月日: 昭和52年6月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】司法警察員に対する自白調書の任意性が肯定される場合、憲法38条1項に違反する疑いはない。 第1 事案の概要:被告人Dは、司法警察員に対して自白調書を作成したが、後の公判において当該自白の任意性を争い、憲法38条(自己負罪拒否特権・不利益な供述の強要禁止)違反を主張して上告した。 第2 問題の所在(…