判旨
被告人の自白を内容とする検察官に対する供述調書は、任意性が認められる限り、刑事訴訟法322条1項により証拠能力が認められ、特に信用すべき情況(特信情況)の有無を問わない。
問題の所在(論点)
被告人の自白を内容とする検察官に対する供述調書の証拠能力に関し、刑事訴訟法322条1項の適用において「任意性」のほかに「特に信用すべき情況(特信情況)」が必要か。
規範
被告人の供述が不利益な事実の承認(自白)を内容とする場合、その供述が任意になされたものである限り、特に信用し得べき情況(特信情況)の有無を問わず証拠能力が認められる(刑事訴訟法322条1項)。
重要事実
贈賄被告事件において、被告人が検察官に対して自白を内容とする供述を行い、その旨の供述調書が作成された。弁護人は、当該調書には任意性がなく、かつ特に信用し得べき情況も存在しないため、証拠能力が認められないと主張して上告した。原判決では当該調書を証拠として採用していた。
あてはめ
本件における被告人の検察官に対する供述調書について、記録上、任意性がないとは認められない。刑事訴訟法322条1項は、被告人の供述が自白である場合には、任意性が認められる限り、特信情況の有無を問わず証拠能力を認める旨を明定している。したがって、任意性が肯定される本件供述調書については、特信情況を考慮するまでもなく証拠能力を具備しているといえる。
結論
被告人の自白を内容とする検察官に対する供述調書は、任意性が認められる限り証拠能力を有する。したがって、本件調書の証拠能力を否定する上告趣旨は理由がない。
実務上の射程
伝聞例外のうち、被告人の供述(322条1項)において「特信情況」が要件となるのは「不利益な事実の承認を内容とするもの以外」の供述である。本判決は、自白(不利益事実の承認)については任意性のみで足りることを明示したものであり、答案作成上、検察官面前調書であっても自白であれば特信情況(321条1項2号後段参照)の検討は不要であると整理する際に用いる。
事件番号: 昭和48(あ)2120 / 裁判年月日: 昭和49年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述の任意性については、記録上の諸事情に照らして判断されるべきであり、本件においては原審が任意性を認めた判断に誤りはない。 第1 事案の概要:被告人が行った供述(自白等)について、弁護人がその任意性を争い、憲法31条、32条、37条違反および事実誤認等を理由に上告した。原判決(二審)は、記…