判旨
共犯者の検察官面録取書について、公判廷で作成者や供述者に対する尋問機会が与えられ、裁判所が裁量により特信状況を認めた場合は、伝聞例外として証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
共犯者の検察官面録取書について、被告人に反対尋問の機会を与え、かつ特信状況の判断を適正に経た上で、証拠として採用することは憲法および刑事訴訟法上許容されるか。
規範
刑事訴訟法321条1項2号後段に関し、検察官の面前における供述を記載した書面が伝聞例外として許容されるためには、供述の任意性および「特に信用すべき情況(特信状況)」の存在が必要である。この判断は、作成に関与した者の証人尋問等を通じて、反対尋問の機会が実質的に保障され、かつ裁判所の合理的な裁量によって肯認されることを要する。
重要事実
被告人Cが特殊喫茶店組合の組合長として賄賂を供与した贈賄事件において、共犯者である被告人Aの検察官に対する供述調書の証拠能力が争われた。第一審において、裁判所は職権で調書作成者である検察事務官Dを証人として尋問し、供述の任意性および信用すべき特別の情況の有無を確認した。また、被告人Cには、当該調書の作成者および供述者である被告人Aを尋問する機会が十分に与えられていた。
あてはめ
本件では、公判廷において被告人Cの面前で、調書作成者であるD事務官に対する尋問が実施されている。これにより供述の任意性や特信状況が吟味されており、被告人Cには作成者および供述者本人を尋問する機会が保障されていたといえる。裁判所がこれらの証拠調べの結果に基づき、その裁量権の範囲内で「信用すべき特別の情況」があると判断した過程に、憲法違反や訴訟法違反の違法は認められない。
結論
被告人は反対尋問権の行使機会を十分に与えられており、裁判所の裁量による特信状況の認定も適法であるため、当該供述調書の証拠能力を認めた原判断は正当である。
実務上の射程
共犯者の検察官面前調書の証拠能力について、憲法37条2項の対面・尋問権との関係で、手続的な保障(証人尋問の機会)と実質的な信用性の状況(特信状況)の両面から判断する実務上の枠組みを示している。
事件番号: 昭和27(あ)6704 / 裁判年月日: 昭和29年5月11日 / 結論: 棄却
第一審第一二回公判期日において、右Aの検察官に対する供述調書の証拠調が行われた後、箕山弁護人からこれに対し異議の申立があつたが、裁判官は右異議申立は却下する旨を告げたうえ、反証の取調の請求その他の方法によつて証拠の証明力を争うことができる旨を告げているにかかわらず、被告人側からA証人の再尋問請求はなされた形跡もないので…