判旨
刑事訴訟法321条1項2号前段において、公判期日で供述を拒絶した者の検察官面前調書に証拠能力を認めることは、憲法37条2項の証人尋問権に違反しない。
問題の所在(論点)
公判期日において証言拒絶がなされた場合に、検察官面前調書の証拠能力を認める刑事訴訟法321条1項2号前段の規定は、被告人に証人尋問権(反対尋問権)を保障する憲法37条2項に抵触するか。
規範
刑事訴訟法321条1項2号前段に基づき、被告人以外の者が公判期日において供述を拒絶した場合には、その者が検察官に対してした供述を記載した書面を証拠とすることができる。この規定は、被告人の反対尋問権を保障した憲法37条2項に反するものではない。
重要事実
被告人Bの刑事裁判において、被告人以外の供述者が検察官に対して供述調書を作成していた。しかし、その供述者が後の公判期日において供述を拒絶したため、検察官は当該調書の証拠採用を請求した。これに対し、被告人側は当該調書を証拠とすることは憲法37条2項に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
判旨は、被告人以外の者の検察官に対する供述調書につき、その者が公判期日において供述を拒絶した場合には、同法321条1項2号前段によって証拠とすることができると判示。その上で、かかる解釈は憲法37条2項に違反しないとした。これは、伝聞例外の要件を満たす場合には、憲法上の証人尋問権の制限が許容されるという判断に基づいている。
結論
憲法37条2項に違反しない。したがって、供述拒絶を理由として検察官面前調書の証拠能力を認めた原判決は妥当である。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条1項2号前段)の合憲性を端的に肯定した判例である。答案上では、証人尋問権の制約が問題となる場面で、法律が定める伝聞例外の類型に該当する限り、憲法の要請に反しないとする根拠として引用できる。
事件番号: 昭和28(あ)2453 / 裁判年月日: 昭和30年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所に対し被告人が請求したすべての証人を取り調べる義務を課すものではなく、証拠調べの採否は裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人が第一審において重要な立証のために証人尋問を請求したが、第一審裁判所はその請求を却下した。その後、原審(控訴審)は量刑不当を理由に第…
事件番号: 昭和57(あ)302 / 裁判年月日: 昭和58年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法321条1項2号後段に基づき検察官面前調書を証拠採用した後、弁護人による当該供述者の証人尋問請求を却下したとしても、憲法37条2項の証人審問権を侵害するものではない。 第1 事案の概要:被告人の公判において、証人Aの検察官に対する供述調書が、第一審公判期日における証言と相反するか実質的に…