第一審公判期日における証言と相反するか若しくは実質的に異るものとして、控訴審において検察官調書を取り調べながら、弁護人がした供述者の証人尋問請求を却下することと、被告人の証人審問権
憲法37条2項,刑訴法321条1項2号後
判旨
刑事訴訟法321条1項2号後段に基づき検察官面前調書を証拠採用した後、弁護人による当該供述者の証人尋問請求を却下したとしても、憲法37条2項の証人審問権を侵害するものではない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法321条1項2号後段により伝聞証拠(検面調書)を証拠採用しながら、弁護人が請求した当該供述者の証人尋問を却下することは、憲法37条2項が保障する被告人の証人審問権を侵害するか。
規範
憲法37条2項は、被告人に対し、すべての証人を審問する機会を与えるべきことを保障しているが、これは裁判所が証拠調べの必要性がないと判断した証人までをも尋問する権利を付与するものではない。したがって、法321条1項2号後段の要件(公判供述との相反性等)を満たし証拠採用された場合、その後の証人尋問請求を却下することは直ちに違憲とはならない。
重要事実
被告人の公判において、証人Aの検察官に対する供述調書が、第一審公判期日における証言と相反するか実質的に異なるものとして、刑事訴訟法321条1項2号後段に基づき証拠採用された。その後、弁護人は証人Aに対する証人尋問を請求したが、原審はこれを却下した。被告人側は、この却下行為が憲法37条2項に違反し、証人審問権を侵害するものであると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審は証人Aの検面調書について、第一審の公判供述と実質的に異なるという法321条1項2号後段の要件を充足していると判断し、適法に証拠として取り調べている。この過程において、被告人側には当該証拠の証拠能力を争う機会が与えられており、また裁判所が既に証拠調べを完了した上で追加の証人尋問を必要でないと判断して却下したことは、訴訟指揮権の範囲内である。したがって、証人審問権の剥奪にはあたらない。
結論
弁護人がした証人尋問請求を却下したとしても、憲法37条2項に違反するものではない。上告棄却。
実務上の射程
伝聞例外(321条1項2号後段)の適用と証人審問権の関係を示す。答案上では、伝聞例外の要件充足後の証人尋問請求の可否が問われた際、裁判所の証拠決定の裁量を肯定する根拠として活用できるが、現代の訴訟実務(特に反対尋問権の重視)に照らせば、形式的な却下が常に許容されるわけではない点に留意が必要である。
事件番号: 昭和41(あ)1478 / 裁判年月日: 昭和42年3月17日 / 結論: 棄却
本件放火の手段方法に関する第一審判決の判示につき、理由不備等の違法に当らないとした原判決の判断に誤があるとは認められない。 (注、第一審判決の判示) 「……右生石灰に水を注入して之を発熱させ、前記羽目板、木箱、ガソリン類等の可燃物に引火させる方法によつたものか或はその他何等かの手段方法により、同家屋に火を放ち……」
事件番号: 昭和28(あ)3041 / 裁判年月日: 昭和28年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が反対尋問を請求しない場合であっても、反対尋問を経ていない供述書等を証拠とすることを絶対的に禁じているわけではない。また、裁判所が被告人の証人申請を却下したとしても、直ちに同項に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において、反対尋問を経ていない供述書や…