判旨
被告人が供述調書を証拠とすることに同意し、その任意性を争っていない場合には、当該調書が憲法38条2項に違反するとの主張は前提を欠き認められない。
問題の所在(論点)
被告人が証拠同意をし、かつ任意性を争っていない場合に、後から当該供述調書の証拠採用が憲法38条2項に違反すると主張することができるか。
規範
被告人が刑事訴訟法上の証拠同意(326条等)を行い、かつ自白の任意性について争う姿勢を示していない場合には、当該供述証拠の証拠能力(特信状況や任意性)に関する憲法違反の主張は、手続上の前提を欠くものとして排斥される。
重要事実
被告人は、公判手続において検察官提出の供述調書を証拠とすることに同意した。また、被告人はその調書の作成過程における任意性についても、原審までの段階で争っていなかった。その後、上告審において、当該調書を証拠としたことが憲法38条2項(強制等による自白の禁止)に違反する旨を主張した。
あてはめ
被告人は本件供述調書を証拠とすることに同意しており、内容の真正や作成の任意性について異議を述べていない。このような状況下では、裁判所が同意に基づき証拠採用することは適法な手続である。任意性が争点化されていない以上、強制等による自白の排除を定めた憲法38条2項違反を論じる余地はなく、上告趣意はその前提を欠いていると評価される。
結論
被告人が同意し、任意性を争っていない以上、憲法38条2項違反の主張は認められず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法326条の証拠同意がある場合の証拠能力の限定に関する判例である。任意性に疑義がある自白であっても、弁護人が戦略的に同意し、かつ任意性を争わない態度を示した場合には、後記の憲法違反(自白排除法則)の主張が封じられることを示唆しており、公判維持の観点から重要である。
事件番号: 昭和27(あ)333 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条2項及び3項の違反を主張する上告理由は、原審で主張がなく判断を経ていない事項である場合、原則として適法な上告理由とはならないが、原判決の証拠関係に照らして事実誤認の疑いがない限り、憲法違反の主張は排斥される。 第1 事案の概要:被告人が第2の犯罪事実について、憲法38条2項(自白の強制禁…