判旨
被告人の供述調書が証拠として提出された場合、それが不当に得られた自白であるなどの疑いがない限り、憲法38条2項等に違反するものとはいえない。
問題の所在(論点)
被告人の供述調書(自白)について、証拠能力を認めることが憲法38条2項(不当な自白の証拠排除)に違反するか、及びその不任意性の有無が争点となった。
規範
自白の証拠能力は、憲法38条2項に基づき、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不任意にされた疑いのある自白でないことを要件として認められる。
重要事実
被告人の供述調書が検察官により証拠として提出されたが、弁護人は当該調書が単に証明力を争うための証拠として提出されたものであると主張し、憲法38条2項違反を訴えた。しかし、記録上、提出目的を限定すべき根拠はなく、また当該自白に不任意性の疑いを生じさせる事情も存在しなかった。
あてはめ
本件では、被告人の供述調書が証明力を争うためだけに提出されたと認めるべき根拠は記録上存在しない。加えて、当該調書中の自白が強制、拷問、脅迫によるものである、あるいは不任意の疑いがあることを示す事由も全く発見されない。したがって、憲法38条2項が禁止する不当な自白には該当しないといえる。
結論
本件供述調書の証拠採用は憲法38条2項に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に関する基本的な判断枠組みを確認するものであり、刑事訴訟法319条1項(自白の証拠能力)の解釈と平仄を合わせる。答案上は、不任意自白の排除法則を論じる際の憲法上の根拠として引用し、具体的状況(強制・拷問の有無等)に即してあてはめる際に用いる。
事件番号: 昭和27(あ)4964 / 裁判年月日: 昭和29年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述調書が自白に該当する場合、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に基づき補強証拠が必要となるが、当該供述調書が補強証拠として十分な内容を備えている場合には、有罪判決の根拠とすることができる。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実について、自白を含む供述調書が存在していた。第一審におい…