判旨
憲法38条2項及び3項の違反を主張する上告理由は、原審で主張がなく判断を経ていない事項である場合、原則として適法な上告理由とはならないが、原判決の証拠関係に照らして事実誤認の疑いがない限り、憲法違反の主張は排斥される。
問題の所在(論点)
原審で主張していない憲法38条2項・3項違反の事実認定を理由とする上告が認められるか。また、原判決の証拠関係が十分な場合に憲法違反の主張がどのように扱われるべきか。
規範
上告審において憲法違反(38条2項、3項)を主張する場合、原則として原審で主張し、その判断を経た事項であることを要する。ただし、職権調査の対象となる特段の事情(刑訴法411条等)が認められない限り、原判決の証拠によって犯罪事実が十分に認められるのであれば、当該憲法違反の主張は理由がないものとして排斥される。
重要事実
被告人が第2の犯罪事実について、憲法38条2項(自白の強制禁止)および同条3項(補強証拠の必要性)に違反する事実認定がなされたと主張して上告した事案。しかし、被告人側はこれらの憲法違反の主張を原審では行っておらず、原審の判断も示されていなかった。
あてはめ
本件において、論旨が主張する憲法違反の事由は原審で判断を経ていないため、形式的に上告適法の理由を欠く。さらに、実質的に記録を検討しても、原判決が挙げている証拠によって犯罪事実は十分に認められ、自白の証拠能力や補強証拠の欠如といった憲法上の問題が生じているとはいえない。また、刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらない。
結論
本件上告は棄却される。原審で主張されていない憲法違反の主張は適法な上告理由にならず、証拠関係も十分であるため理由がない。
実務上の射程
上告審における憲法違反の主張の適格性を論じる際、原審での主張の有無を確認する手続き的要件として参照される。また、自白の証拠能力や補強法則の不備を争う場合でも、記録上の証拠が十分であれば実質的に判断を維持する実務上の判断枠組みを示している。
事件番号: 昭和27(あ)723 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が第一審で挙げられた証拠によって補強されている以上、当該自白は憲法38条3項にいう「唯一の証拠」には当たらない。自白以外に補強証拠が存在する場合には、自白のみによる処罰を禁じる憲法の規定に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた事案において、第一審判決が証拠と…