判旨
第一審で証拠同意をした書面について、後から憲法37条違反を主張することは認められない。また、裁判所が証人申請を却下したとしても、直ちに弁護権を不当に制限するものとはいえない。
問題の所在(論点)
第一審において証拠同意をした書面について、上告審で憲法37条違反を主張し、証拠能力を争うことができるか。また、証人申請の却下が弁護権の不当な制限(刑訴法上の違法)に該当するか。
規範
被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した証拠については、原則としてその証拠能力を争うことはできず、また、裁判所による証人申請の却下が弁護権の不当な制限に当たるか否かは、事案の経緯や必要性に照らして判断される。
重要事実
被告人及び弁護人は、第一審公判において、特定の書面を証拠とすることに同意した。その後、第一審が弁護人の証人申請を却下したことに対し、弁護人は弁護権の不当な制限であると主張して控訴した。原審はこれを不当な制限ではないと判断したが、弁護人はさらに上告審において、証拠同意した書面が憲法37条に違反する旨を主張した。
あてはめ
被告人側は第一審で書面を証拠とすることに同意しており、手続上の瑕疵は認められない。また、原審において憲法37条違反の主張がなされていなかったため、上告審での主張は不適法である。証人申請の却下についても、原審が適法に判断しており、弁護権の不当な制限には当たらない。
結論
本件証拠同意は有効であり、証人申請の却下も適法であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
伝聞証拠に対する不同意権の放棄(同意)の効果を確認する事案。また、証拠調べ請求の採否は裁判所の裁量に属することを前提に、弁護権侵害の有無を判断する際の参照となる。答案上は、証拠同意の効力や、証拠採用の裁量権逸脱を検討する場面で利用し得る。
事件番号: 昭和27(あ)356 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の任意性が争われる場合であっても、記録上その自白や証拠同意の任意性を欠くと認めるべき証跡が存在しない限り、違憲の主張は認められず、証拠能力を肯定すべきである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、被告人の自白および証拠とすることの同意(証拠同意)が任意性を欠くものであるとして、憲法違反を理由に…