判旨
被告人の自白のほかに、盗難届や第三者の供述調書等を補強証拠として事実を認定した第一審の判断は、適法である。
問題の所在(論点)
被告人の自白を裏付ける補強証拠として、盗難届や第三者の供述調書等を用いることが許されるか。憲法38条3項および刑訴法319条2項の「補強証拠」の範囲が問題となる。
規範
被告人の自白を唯一の証拠として有罪とすることはできない(憲法38条3項、刑訴法319条2項)。補強証拠は、自白が真実であることを保障し、誤判を防止する程度に自白と関連するものであれば足り、自白のみで犯罪の客観的事実のすべてを立証する必要はない。
重要事実
被告人が判示第二事実について自白したのに対し、証拠として米軍憲兵隊の盗難届、買受上申書、司法巡査や検察官に対する第三者の供述調書等が提出された。第一審はこれらを補強証拠として事実を認定し、原審もこれを維持した。
あてはめ
本件では、被告人の自白以外に、被害状況を示す盗難届や転売状況等を示す第三者の供述調書が存在する。これらの証拠は、自白に係る犯罪事実の客観的存在を裏付ける実質を有しており、自白とあいままって事実認定を可能にする十分な証明力を有するといえる。
結論
盗難届や供述調書等を補強証拠として自白の真実性を担保し、事実を認定することは適法であり、憲法および訴訟法に違反しない。
実務上の射程
補強証拠の必要性に関する基本的判断を示す。補強証拠は必ずしも直接的な物証に限られず、書面や供述証拠であっても、自白の真実性を補強するものであれば足りるという実務上の運用を肯定している。
事件番号: 昭和28(あ)5411 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の真実性を裏付ける補強証拠は、自白にかかる事実の細部までを裏付ける必要はなく、自白の真実性を担保し得るものであれば足りる。 第1 事案の概要:被告人は、名古屋市内の商店においてキャラコ生地2反(5,460円相当)を窃取した罪(窃盗)で起訴された。第一審判決は、被告人の自白に加え、被害関…