判旨
自白の真実性を保障するに足りる補強証拠が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に基づき、当該自白を証拠として有罪判決を言い渡すことができる。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠(刑訴法319条2項、憲法38条3項)の要否及び程度。自白以外の証拠が存在する場合に、どの程度の証拠があれば自白に基づく有罪認定が可能か。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項は、自白のみによる処罰を禁じている。これらがいわゆる補強証拠を必要とする趣旨は、自白の真実性を担保し、架空の犯罪による処罰を防止する点にある。したがって、自白の真実性を保障するに足りる程度の証拠(補強証拠)があれば、有罪認定の基礎とすることができる。
重要事実
被告人が特定の犯罪事実について自白したが、弁護人は第一審判決が被告人の自供のみによって犯罪事実を認定したものであり、証拠法則に反する違法があるとして上告した。判決文からは具体的な犯罪態様の詳細は不明であるが、原判決において自白の真実性を保障するに足りる補強証拠の存在が説明されていた事案である。
あてはめ
本件においては、被告人の自白が存在する一方で、原判決において指摘されている通り、その自白の真実性を保障するに足りる補強証拠が存在していると認められる。このように、自白を裏付ける客観的な証拠が併存している以上、自白のみによる処罰には当たらず、適法に犯罪事実を認定することができる。
結論
自白の真実性を保障するに足りる補強証拠が存在するため、自白のみによる処罰とはいえず、有罪認定は適法である。したがって上告は棄却される。
実務上の射程
補強証拠の程度について「真実性を保障するに足りる」という基準を確認した点に意義がある。答案上は、補強証拠が犯罪事実の全部を直接証明する必要はなく、自白が架空のものではないことを保障する程度で足りるという「実質説」の論拠として、本判決の趣旨を引用することが可能である。
事件番号: 昭和28(あ)1591 / 裁判年月日: 昭和28年7月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が定める自白の補強証拠について、複数の証拠を総合することで犯罪事実を認定できる場合には、自白のみによる有罪判決には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実について、第一審判決は被告人の自白のみならず、各種の補強証拠を挙示して有罪判決を下した。これに対し弁護人は、自白…