判旨
被告人の自白以外に複数の証拠が存在する場合、それらを補強証拠として採用することは憲法38条3項に違反せず、自白のみによる有罪判決には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に複数の証拠が提出されている場合において、これらを補強証拠として採用し有罪判決を下すことは、自白のみを証拠として有罪としたこと(自白の補強法則違反)に該当するか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が規定する自白の補強法則とは、自白のみを唯一の証拠として有罪とすることを禁ずるものである。したがって、自白以外に証拠が存在し、それが自白の真実性を担保する補強証拠として認められる場合には、当該規定への抵触は生じない。
重要事実
被告人は不正品の取り扱いについて有罪判決を受けたが、これに対し、原判決が検察官調書の供述記載を分割して採用したこと、署名を強いたものであること、及び裁判官が予断を抱いて自白のみを証拠としたことは違憲であるとして上告した。記録上、原判決は被告人の自白のほかに複数の証拠(所論(二)(四)(五))を補強証拠としていた。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の自白のみならず、判決文中に示された他の証拠(二)(四)(五)を補強証拠として適法に採用している。また、供述記載が不可分な一部を分割したものであることや、検察官が署名を強いたこと、裁判官が予断を抱いたことを裏付ける客観的な資料は存在しない。したがって、本件は自白のみを唯一の証拠とした事案ではなく、証拠法則上の瑕疵は認められない。
結論
自白以外の証拠を補強証拠として認定している以上、自白のみを証拠としたとの主張は前提を欠き、憲法38条3項等に違反しない。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する基本的な判断を示すものである。実務上、補強証拠の存在が認められる限りにおいて、自白の証拠能力や証明力の評価が争点となり、補強法則違反を理由とした上告は排斥されることを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)4268 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、共犯者の供述や盗品などの物証が存在する場合、これらを総合して有罪を認めることは憲法38条3項(自白の補強証拠)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が賍物故買(盗品等有償譲受け)の罪に問われた事案において、第一審判決は、被告人の公判供述の一部に加え、共犯者Aの公判供述、および…