判旨
被告人の供述だけでなく、相被告人の公判廷における供述や適法に証拠能力が付与された補強証拠が存在する場合、唯一の自白による有罪判決には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の公判廷での自白に加え、相被告人の供述や同意された証拠が存在する場合において、憲法38条3項(自白の補強法則)に違反するか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条1項の「自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合」とは、当該被告人の自白以外に、犯罪事実を認定するに足りる証拠(補強証拠)が全く存在しない場合を指す。相被告人の供述や、被告人・弁護人が同意した証拠も、自白を補強する証拠となり得る。
重要事実
被告人が、第一審判決が強制拷問による自白や唯一の自白を証拠として有罪としたと主張し、憲法違反等を理由に上告した事案。第一審判決は捜査段階の自白を証拠としておらず、第一審公判廷での被告人の供述が強制によるものと認める資料もなかった。さらに、判決には被告人の供述以外に、相被告人の公判廷供述や、被告人・弁護人が同意した証拠が認定に用いられていた。
あてはめ
本件では、第一審判決が証拠として採用したのは、警察・検察段階の自白ではなく、任意性が否定できない公判廷での被告人自身の供述である。また、その供述のみで事実認定を行っているわけではなく、相被告人の公判廷における供述、および被告人・弁護人が同意した補強証拠を総合して犯罪事実を認定している。したがって、本件判決は自白のみを証拠としたものとはいえない。
結論
本件有罪判決は唯一の自白に基づくものではなく、憲法38条3項等に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強法則の適用範囲を確認する上で重要である。特に「相被告人の供述」が被告人の自白の補強証拠となり得る点、および公判廷での自白であっても補強証拠が必要であるという実務上の前提(憲法38条3項の解釈)を理解する際の基礎となる判決である。
事件番号: 昭和27(あ)723 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が第一審で挙げられた証拠によって補強されている以上、当該自白は憲法38条3項にいう「唯一の証拠」には当たらない。自白以外に補強証拠が存在する場合には、自白のみによる処罰を禁じる憲法の規定に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた事案において、第一審判決が証拠と…