判旨
被告人の司法警察員に対する自白調書と検察官に対する自白調書以外の証拠が存在する場合、それらの証拠は憲法38条3項にいう補強証拠となり得る。自白以外の独立した証拠が存在すれば、自白のみによる処罰を禁じた同条項には抵触しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白(司法警察員および検察官に対する各自白調書)以外に他の証拠が併存する場合、それが憲法38条3項の補強証拠として認められ、自白のみによる処罰に当たらないといえるか。
規範
憲法38条3項は、何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられないと規定する。これを受け、自白の真実性を担保し、誤判を防止する観点から、自白以外の補強証拠が必要とされるが、その補強証拠は自白から独立した実質的な証拠であることを要する。
重要事実
被告人は司法警察員および検察官に対して自白を行い、それらが自白調書として作成された。第一審判決は、これらの自白調書のほかに、所論の各証拠(詳細は判決文からは不明)を犯罪事実認定の証拠として掲げ、これらに基づき有罪判決を下した。これに対し弁護人は、実質的に自白のみによる処罰であり憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は犯罪事実を認定するにあたり、被告人の各自白調書のみならず、別途掲げられた「所論の各証拠」を証拠として採用している。これらの証拠は自白とは別個に存在するものであり、自白の真実性を裏付ける補強証拠となり得る。したがって、本件は自白のみを唯一の証拠として有罪としたものではないと評価できる。
結論
被告人の自白以外の証拠が存在し、それが補強証拠となり得る以上、憲法38条3項違反には当たらない。上告棄却。
実務上の射程
自白の補強証拠の必要性(補強法則)に関する基本判例。実務上は、共犯者の供述や物的証拠など、被告人の自白以外の証拠が「独立して」存在するか、またそれが自白のどの部分を補強するかを具体的に論じる際の出発点となる。ただし、本判決自体は簡潔な判断に留まっており、具体的な補強の程度については他の判例(罪体説等)を参照する必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)2357 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみが犯罪事実を認める直接の証拠であっても、他の証拠によって自白の真実性が十分に保証されているならば、これらを総合して犯罪事実の全部を認定することは、憲法上の補強証拠の原則に反しない。 第1 事案の概要:被告人は、知情の点(犯罪の主観的態様等)について自白をしていた。しかし、この知情の…