判旨
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が規定する補強証拠の要否について、犯罪の客観的事実が自白以外の証拠で証明される限り、知情等の主観的要件については自白のみで認定できるとした。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項における「補強証拠」が必要となる範囲が、犯罪の客観的側面に限られるのか、あるいは主観的構成要件要素(知情・故意等)にも及ぶのか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項に基づき、被告人の自白のみで有罪とされることはないが、犯罪が行われたという客観的事実が自白以外の証拠によって確かめられる限り、犯罪の主観的側面(故意や知情等)については、自白以外の直接の補強証拠がなくとも、自白のみによって認定することが許される。
重要事実
被告人が盗品等関与罪(賍物罪)の容疑で起訴された事案において、盗品であることの知情という主観的構成要件要素の認定に関し、自白以外の補強証拠が存在しないことが問題となった。一審および二審の具体的な認定経過は判決文からは不明であるが、弁護人はこの点に補強証拠がないことを上告理由として主張した。
あてはめ
本件において、犯罪の成立を基礎づける客観的事実(盗品の授受等)が自白以外の証拠によって裏付けられているのであれば、本人の認識に係る「知情」という主観的要素は、その性質上、外部からの直接的な証拠による証明が困難なことが多い。判例の趣旨に照らせば、客観的事実の証明がある以上、主観的側面について個別に補強証拠を求める必要はなく、自白を証拠として認定しても適法であると評価される。
結論
犯罪の主観的側面については自白のみで認定しても違法ではなく、知情の点に補強証拠を欠くことを理由とする上告は認められない。
実務上の射程
実務上、補強証拠の範囲(罪体説)を明示した重要判例である。答案では、主観的構成要件(故意、目的、不法領得の意思等)の認定において補強証拠の要否が問われた際、本判例を引用して『客観的事実(罪体)に補強証拠があれば足りる』旨を論証する根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(あ)4104 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賍物罪の成立において、被告人が盗品等であることについて有していた認識(知情)の事実は、直接の証拠が被告人の自白のみであっても、他の証拠と相まって犯罪事実が認められる限り、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は賍物(盗品等)の罪で起訴された。被告人は当該物が賍…