判旨
自白の補強証拠は、犯罪構成事実の全部について個別に必要とされるのではなく、自白の真実性を保障するに足りるものであれば足り、特に主観的要件については客観的事実の裏付けがあれば自白のみで認定可能である。
問題の所在(論点)
自白によって犯罪事実を認定する場合、犯罪構成要件の全て(特に主観的要件)について個別の補強証拠が必要か。補強証拠の程度および範囲が問題となる。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、犯罪構成事実の全部にわたって一々裏付けを必要とするものではなく、自白の真実性を保障するに足りる他の証拠があれば足りる。特に、犯意等の主観的要件については、直接の証拠が公判外の自白のみであっても、客観的構成要件たる事実に確実な証拠があり、自白の真実性が保障される限り、これらを総合して犯罪事実を認定できる。
重要事実
被告人は、贓物罪および贓物牙保罪の容疑で起訴された。原審は、被告人が「贓物であることの情を知っていた」という主観的要件の認定に際し、司法警察官作成の被疑者訊問調書(公判外の自白)を主要な証拠とした。これに対し被告人側は、主観的要件について自白以外の補強証拠がなく、自白のみで認定されている点は憲法および刑訴法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人が贓物であることの情を知っていたという主観的要件については、公判外の自白としての被疑者訊問調書が存在する。これに加え、原判決が挙げた各証拠によって「贓物の授受」という客観的構成要件たる事実が証明されている。このように、客観的事実について自白を裏付ける証拠が存在する以上、自白の真実性は十分に保障されているといえる。したがって、主観的要件について直接の補強証拠が欠けていても、証拠全体を総合して犯罪事実を認定した原判決に違憲・違法はない。
結論
主観的要件については、客観的構成要件を裏付ける補強証拠によって自白の真実性が保障されていれば、自白のみを直接の証拠として認定できる。
実務上の射程
補強証拠の範囲に関する「実質説(真実性保障説)」を確立した判例である。答案上は、補強証拠の要否を検討する際、「罪体(客観的構成要件)」を裏付ける証拠があれば足り、主観的要件や犯人との結びつきまで個別の補強証拠は不要であると論じる根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(れ)339 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白に対する補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく、自白の真実性を保障するに足りる証拠があれば足りる。特に故意等の主観的要素については、客観的構成要件についての補強証拠があれば、それらを総合して犯罪の成立を認めることができる。 第1 事案の概要:被告…