判旨
犯罪の主観的態様については、自白が唯一の直接証拠であっても、客観的事実に関する補強証拠によって自白の真実性が保障される限り、憲法38条3項及び刑訴法上の補強法則に違反しない。
問題の所在(論点)
犯罪の主観的構成要件要素(知情など)について、自白が唯一の直接証拠である場合に、別途補強証拠が必要か。補強法則の適用範囲が問題となる。
規範
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の趣旨は、架空の犯罪に対する処罰を防止し、自白の真実性を担保することにある。したがって、犯罪の主観的部面(知情等)については、自白が唯一の直接証拠であっても、他の証拠によって自白の真実性が客観的に保障されている限り、別途主観的要素に対する直接的な補強証拠は不要である。
重要事実
被告人は賍物牙保(盗品等媒介)の罪で起訴された。原判決は、被告人の自白、原審公判廷での被告人の供述、および証人の供述を総合して犯罪事実を認定した。被告人は、盗品であることの「知情」という主観的要素について、直接の証拠が司法警察官の聴取書(自白)しかないため、補強法則に反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人が盗品であることを知っていたという知情の事実は、司法警察官に対する聴取書中の自白に示されている。この自白は、原判決が挙げた他の証拠(被告人の公判供述や証人Aの供述)によって裏付けられており、事案全体の真実性が保障されている。知情という主観的な犯罪要素は性質上、客観的事態を証明する補強証拠によってその真実性が担保されれば足り、自白のみで認定しても憲法38条3項等に違反しない。
結論
主観的要素については自白が唯一の直接証拠であっても、他の証拠により真実性が保障される限り補強法則に反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
故意や目的などの主観的要素に補強証拠が必要かという論点に対する確立した判例である。答案上は、補強証拠の要否を検討する際、「補強証拠は犯罪事実の全部に及ぶ必要はなく、自白の真実性を保障するに足りるものであれば足りる」とする実質説を補強する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和24(れ)1428 / 裁判年月日: 昭和26年1月31日 / 結論: 棄却
賍物罪において、本件のように寄蔵、牙保等の客観的事実が他の証拠によつて確認される以上、賍物たるの情を知つていたかどうかに関する事実は、たとえこれを認める直接の証拠は、司法警察官に対する被告人の自白のみであつても、結局、如上各証拠を綜合して、犯罪事実の全部が認められるかぎり、刑訴応急措置第一〇条三項にも憲法法第三八条第三…