判旨
自白に対する補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく、自白の真実性を保障するに足りる証拠があれば足りる。特に故意等の主観的要素については、客観的構成要件についての補強証拠があれば、それらを総合して犯罪の成立を認めることができる。
問題の所在(論点)
犯罪の主観的要件(故意など)についても、自白の真実性を裏付ける独立した補強証拠が必要か。客観的構成要件に補強証拠がある場合、主観的要素について自白のみで認定できるか。
規範
自白の補強証拠は、犯罪構成事実の全部に亘って一々裏付けとなる必要はなく、自白の真実性を保障するに足りる他の証拠があれば足りる。特に、賍物罪(盗品等関与罪)における「知情」のような犯罪の主観的要件については、その直接の証拠が公判廷外の被告人の自白のみであっても、客観的構成要件たる事実について補強証拠があり、自白の真実性が保障されると認められる以上、各証拠を総合して犯罪事実全体を認定することが可能である。
重要事実
被告人が、賍物(盗品)であることを知りながらこれを買い受けたとして、賍物牙保罪(現在の盗品等関与罪の一種)等で起訴された事案。被告人は公判廷外で自白していたが、賍物であることの情を知っていた(主観的要件)という点については、直接の証拠は被告人の自白のみであった。一方、客観的要件を証するものとして、盗難始末書及び買受始末書が存在していた。
あてはめ
本件では、被告人の公判廷外の自白(第一審公判調書)が存在する。これに対し、客観的事態を裏付ける証拠として「盗難始末書」および「買受始末書」が提出されている。これらの証拠は、盗難が発生し被告人がそれを買い受けたという客観的構成要件を裏付ける確証となる。このように客観的側面が補強証拠により立証されている以上、これに自白を組み合わせることで、主観的要件である「知情」を含めた犯罪事実全体の真実性が十分に保障される。したがって、故意の点について直接の補強証拠がなくても、証拠を総合して有罪と認定した原判決に違法はない。
結論
犯罪の主観的要件については、客観的構成要件に補強証拠があれば、自白のみで認定することができ、法が求める補強証拠の要件を充足する。
実務上の射程
補強証拠の要否および範囲に関するリーディングケース(実質説)。答案上では、自白の補強法則(刑訴法319条2項)の範囲を論じる際、「自白の真実性を保障するに足りる証拠」という定型フレーズと共に引用する。特に主観的要素(故意・不法領得の意思等)について補強証拠が欠けている事案において、客観的構成要件の裏付けを強調して有罪を基礎付けるための強力な根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)545 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、犯罪構成事実の全部について個別に必要とされるのではなく、自白の真実性を保障するに足りるものであれば足り、特に主観的要件については客観的事実の裏付けがあれば自白のみで認定可能である。 第1 事案の概要:被告人は、贓物罪および贓物牙保罪の容疑で起訴された。原審は、被告人が「贓物である…