判旨
自白の補強証拠は、犯罪構成事実の全部を個別に裏付ける必要はなく、自白の真実性を保障するに足りる証拠があれば足りる。贓物牙保罪において、盗難届は自白の真実性を担保する補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠として、犯罪構成事実の全てを裏付ける直接的な証拠が必要か。また、贓物牙保罪において盗難届が補強証拠となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が規定する補強証拠は、犯罪構成事実の全部にわたって一々これを裏付けるものである必要はない。自白に係る事実が架空のものではなく、自白の真実性を保障するに足りる他の証拠があれば、補強証拠として十分である。
重要事実
被告人は贓物牙保罪(盗品等媒介罪)に問われ、公判廷外における自白が存在していた。この自白を補強する証拠として、被害者から提出された複数の「盗難届」や「盗難始末書」が証拠調べの結果採用された。弁護側は、これらの証拠のみでは自白を補強するに足りず、犯罪事実の認定に違法があると主張して上告した。
あてはめ
判例は、補強証拠の範囲について「実質説」の立場を採り、自白の真実性を保障するに足りる証拠があれば足りると解示する。本件において、被告人が牙保(媒介)したとされる物が実際に盗難被害に遭ったものであることを示す「盗難届」等の存在は、被告人の自白が架空の犯罪に対するものではないことを強く裏付けるものである。したがって、当該盗難届は自白の真実性を保障するに足りる他の証拠といえる。
結論
自白の補強証拠は犯罪構成事実の全部を裏付ける必要はなく、本件の盗難届は贓物牙保罪の自白に対する補強証拠として適法である。
実務上の射程
自白の補強法則(実質説)に関する基本判例である。特に「贓物罪(盗品等罪)」において、本犯の発生を示す証拠(被害届・盗難届等)が補強証拠として機能することを示す際に引用すべきである。答案上では、補強証拠の必要範囲を論じる際に「自白の真実性を保障するに足りる程度」というフレーズとともに本判旨を用いる。
事件番号: 昭和27(あ)5071 / 裁判年月日: 昭和29年9月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白に係る寄蔵物件が盗品である旨の盗難届書は、自白の真実性を保障するに足りる補強証拠(刑訴法319条2項)となり得る。 第1 事案の概要:被告人は、盗品等の寄蔵という犯罪事実について、第一審公判において自白した。これに対し、検察側は証拠として、当該物件が同日に同市内の被害者ら(AおよびB)…