判旨
被告人の自白に係る寄蔵物件が盗品である旨の盗難届書は、自白の真実性を保障するに足りる補強証拠(刑訴法319条2項)となり得る。
問題の所在(論点)
被告人が盗品等の寄蔵(刑法256条)について自白している場合において、被害者から提出された「盗難届書」は、刑訴法319条2項にいう補強証拠として認められるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が補強証拠を必要とする趣旨は、自白の真実性を保障し、虚偽の自白による誤判を防止する点にある。したがって、自白を補強する証拠は、自白に係る事実の真実性を客観的に保障し得る程度のものであれば足りる。
重要事実
被告人は、盗品等の寄蔵という犯罪事実について、第一審公判において自白した。これに対し、検察側は証拠として、当該物件が同日に同市内の被害者ら(AおよびB)の元から盗難に遭ったものであることを示す「盗難届書」を提出した。原判決は、この盗難届書を被告人の自白の補強証拠として採用し、有罪判決を言い渡したため、被告人が上告した。
あてはめ
本件において、所論の各盗難届書は、被告人が寄蔵したと自白している物件が、実際に盗難に遭った盗品であることを客観的に裏付けるものである。このような事実は、被告人がその物件を寄蔵したという自白内容が架空のものではなく、真実に基づいていることを保障するものといえる。したがって、当該盗難届書は補強証拠としての適格性を有すると解される。
結論
盗難届書を補強証拠として被告人の自白の真実性を認め、犯罪事実を認定した原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠の範囲(罪体説・実質説)について、判例が「自白の真実性を保障するに足りる証拠」であれば足りるとする実質的な立場を採っていることを示す典型例。答案では、客観的な犯罪事実の一部(本件では盗品の存在)が証拠によって裏付けられれば、自白の全部について補強が及ぶとする論理で活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)6796 / 裁判年月日: 昭和29年5月4日 / 結論: 棄却
被告人の公判廷における自白と盗難被害届によつて賍物故買の犯罪事実を認定しても、刑訴第三一九条第二項に違反しない。