被告人の公判廷における自白と盗難被害届によつて賍物故買の犯罪事実を認定しても、刑訴第三一九条第二項に違反しない。
賍物故買罪における自白と補強証拠
憲法38条3項,刑訴法319条2項,刑法256条
判旨
被告人の公判廷における自白に対し、被害者の盗難被害届を補強証拠として用いることは、刑事訴訟法319条2項に照らして許容される。
問題の所在(論点)
被告人が公判廷で行った自白に基づき有罪とする際、被害者の盗難被害届を刑事訴訟法319条2項の「補強する証拠」として用いることができるか。
規範
自白の補強証拠は、自白が真実であることを保障するに足りる程度(実質説的な観点)であれば足り、必ずしも犯罪事実の全部を直接証明するものである必要はない。
重要事実
被告人は賍物故買(現在の盗品等有償譲受け等)の罪で起訴され、公判廷においてその事実を自白した。これに対し、第一審判決は被害者から提出された盗難被害届を補強証拠として採用し、有罪判決を言い渡した。被告人側は、被害届は自白を補強する証拠として不十分であり、憲法および刑事訴訟法319条2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
賍物故買罪において、その前提となる本権侵害の事実(窃盗等の発生)を客観的に示す証拠は、自白の架空性を排除し、その真実性を担保する機能を有する。本件では、被告人の公判廷における自白に対し、被害者の盗難被害届という客観的な外部事実の存在が認められる。この被害届により、被告人が語る譲受けの対象物が実際に犯罪被害品であることが裏付けられるため、自白の真実性を補強するものといえる。
結論
被告人の公判廷における自白は、被害者の盗難被害届によって補強することができるため、刑事訴訟法319条2項違反はない。
実務上の射程
自白の補強証拠の程度に関するリーディングケースの一つ。賍物罪のような構成要件的連関のある犯罪において、前身犯罪の客観的事実を示す証拠が補強証拠となり得ることを示している。論文式試験では、補強証拠の要否や範囲を論じる際に「自白の真実性を担保するに足りるか」という基準から、被害届等の客観的事実をあてはめる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)5227 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合、その自白の内容を補強するに足りる他の証拠を総合して有罪事実を認定することができる。 第1 事案の概要:被告人Aら両名の弁護人が、第一審判決における事実認定に憲法違反や量刑の不当があると主張して上告した事案。第一審判決では、被告人Aの自供が存在していた。また、判決文からは…