判旨
自白が存在し、かつ自白以外の証拠を総合して犯罪構成要件の全事実を認定できる場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項の補強証拠の要件を満たす。
問題の所在(論点)
自白以外にどのような証拠があれば、刑訴法319条2項(補強法則)の要件を満たし、犯罪構成要件全部を認定することができるか。
規範
被告人の自白のみに基づいて有罪とされることはないが、自白とその余の証拠を総合することによって、犯罪の構成要件をなすべき全部の事実を認定することができるのであれば、刑訴法319条2項に違反しない。
重要事実
被告人が盗品等の有償譲受けにつき、その事情を知っていたこと(知情)および有償で取得した事実について自白が存在していた。裁判所は、当該自白に加えて、記録上のその他の証拠を総合して、本件犯罪の構成要件に該当する事実のすべてを認定した。
あてはめ
本件では、記録上(87丁)に知情の点に関する自白が存在することが明らかである。また、有償取得の点についても自白があり、これに「その余の証拠」を総合して判断されている。このように、自白の内容を補完する証拠が存在し、それらをあわせることで構成要件該当事実を網羅的に認定できる以上、補強法則の趣旨に反する事実認めの違法はないといえる。
結論
自白と他の証拠を総合して構成要件事実を認定した原判決に違法はなく、補強法則違反の主張は当たらない。
実務上の射程
補強法則(刑訴法319条2項)に関する極めて簡潔な判示であるが、実務上は「自白以外の証拠によって、自白にかかる事実の真実性が担保されれば足りる」とする実質説を支える判例の一つとして機能する。答案上は、補強証拠がどこまで必要かという文脈で、自白と総合して構成要件事実が認定できれば足りる旨を示す際に引用し得る。
事件番号: 昭和27(あ)5135 / 裁判年月日: 昭和28年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、証人の供述その他の証拠が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条1項の「自白のみ」には当たらない。したがって、これら補強証拠を併せて犯罪事実を認定することは、補強証拠の法則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯行事実を自白していた事案において、第一審判決は被告人の…