判旨
被告人の自白以外に、証人の供述その他の証拠が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条1項の「自白のみ」には当たらない。したがって、これら補強証拠を併せて犯罪事実を認定することは、補強証拠の法則に反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白に加えて証人の供述がある場合に、刑事訴訟法319条1項(補強証拠の法則)に違反せず、犯罪事実を認定することができるか。
規範
刑事訴訟法319条1項(及び憲法38条3項)は、被告人の自白が唯一の証拠である場合には有罪とされないと規定するが、自白以外に証言等の独立した証拠が存在する場合には、同条の禁止する「自白のみ」による認定には該当しない。
重要事実
被告人が犯行事実を自白していた事案において、第一審判決は被告人の自白のほかに、第一審証人Aの供述およびその他の証拠に基づき、被告人が事情を知っていたという事実(知情の事実)を認定した。
あてはめ
本件では、第一審判決において被告人の自白だけでなく、証人Aの供述その他の証拠が証拠として採用されている。これらの証拠は被告人の自白から独立した証拠であり、自白の真実性を担保する補強証拠となり得る。したがって、自白のみによって事実認定がなされたとはいえず、刑訴法319条に違反する不当な認定は認められない。
結論
被告人の自白以外に証人の供述等の証拠がある以上、補強証拠の法則に反せず、有罪判決を維持することは正当である。
実務上の射程
自白の補強証拠として、共犯者の供述や本件のような第三者の証言、あるいは客観的証拠がどの程度あれば「自白のみ」を脱するかという実務上の判断基準を再確認する際に用いられる。事実認定において自白偏重を避けるための形式的要件として重要である。
事件番号: 昭和27(あ)723 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が第一審で挙げられた証拠によって補強されている以上、当該自白は憲法38条3項にいう「唯一の証拠」には当たらない。自白以外に補強証拠が存在する場合には、自白のみによる処罰を禁じる憲法の規定に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた事案において、第一審判決が証拠と…