判旨
盗品関与罪(本件では贓物牙保罪)の成立には、対象物が盗品等であることの認識が必要であるが、その事実は被告人の公判廷における自白等によって認定することが可能である。
問題の所在(論点)
贓物牙保罪(現行法256条2項の盗品等斡旋罪に相当)において、対象物が「贓物(盗品等)」であることの認識を欠いていたと争う場合、どのような証拠に基づき認定が可能か。特に、被告人の自白のみ、あるいは自白を証拠として認定することの可否が問題となる。
規範
贓物牙保罪(現行法の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等を含む盗品等関与罪の一種)の客観的構成要件として、対象物が「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」であることを要する。主観的構成要件としては、当該対象物が盗品等であることの認識(故意)を要するが、この認識は必ずしも確定的なものである必要はなく、未必的な認識で足りると解される(本判決は直接の規範明示を欠くが、自白に基づく認定を肯定している)。
重要事実
被告人Bは、本件のカタン糸が贓物(盗品等)であることを知りながら、その牙保(媒介・斡旋)を行ったとして起訴された。第一審判決は、被告人が公判廷において本件のカタン糸が贓物であることを自白したこと等に基づき、贓物牙保罪の成立を認め有罪とした。これに対し被告人側は、本件のカタン糸が贓物であるという証拠が欠けており、事実認定が不当であるとして上告した。
あてはめ
被告人は原審公判廷において、第一審判決が認定した事実関係(カタン糸が贓物であること)について不服がない旨を述べていた。また、記録によれば被告人は第一審公判廷において、本件のカタン糸が贓物であるという事実についても自白していることが認められる。これらの証拠(公判廷での自白)は虚無の証拠ではなく、適法な証拠能力を有しており、これに基づき「贓物であることの認識」を含む犯罪事実を認定することは適法であるといえる。
結論
被告人の公判廷における自白に基づき、対象物が贓物であることの認識を認めた認定は適法であり、贓物牙保罪の成立を認めた原判決に誤りはない。
実務上の射程
本判決は、盗品関与罪における「盗品性の認識」の立証において、被告人の公判廷での自白が極めて重要な証拠となり得ることを示している。実務上、盗品関与の故意が争点となる場面では、客観的な状況証拠(不自然な安値、入手経緯の不透明さ等)の積み上げに加え、本判決のように公判廷での供述内容を精査し、自白の有無やその信用性を検討することが重要である。
事件番号: 昭和23(れ)1614 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗品等関与罪の成立において、被告人が当該物が盗品等であることの情を認識していれば足り、本犯の正体や具体的な犯罪の種類を認識している必要はない。 第1 事案の概要:被告人は自転車を売却する際、偽名を名乗り、第三者から依頼されたと嘘をついて売却を行った。第一審の公判調書において、被告人は当該自転車につ…