判旨
盗品等関与罪の成立において、被告人が当該物が盗品等であることの情を認識していれば足り、本犯の正体や具体的な犯罪の種類を認識している必要はない。
問題の所在(論点)
盗品等関与罪(刑法256条2項等)の成立において、故意の対象として「本犯が誰であるか」や「具体的な財産犯罪の種類」までの認識が必要か。
規範
盗品等関与罪(旧賍物罪)の成立には、行為者が対象物の「盗品等(賍物)」であることの情を知りながら、売買等の仲介周旋をすれば足りる。必ずしも本犯が誰であるか、または、いかなる種類の財産犯罪行為(窃盗、強盗、詐欺等)によって得られた物であるかを具体的に特定して認識している必要はない。
重要事実
被告人は自転車を売却する際、偽名を名乗り、第三者から依頼されたと嘘をついて売却を行った。第一審の公判調書において、被告人は当該自転車について「盗んだ品物ではないかということを薄々感づいていた」旨の供述をしていた。一方で、被告人は控訴審において盗品である情を知らなかったと弁解し、また本犯や具体的犯罪行為が特定されていない点について違法を主張して上告した。
あてはめ
被告人は自転車の売却時に偽名を用い、依頼主についても虚偽の事実を述べており、不自然な言動が認められる。また、被告人自ら「盗品ではないかと薄々感づいていた」と供述しており、未必的な認識があったといえる。本罪の保護法益は、本犯が被害者に対して負う不法領得状態を維持・助長することを防止する点にある。したがって、具体的な犯罪態様(窃盗か詐欺か等)や犯人の特定に至らなくとも、不法な領得物であることの認識があれば、本罪の故意を認めるに十分である。
結論
盗品等牙保罪(仲介周旋罪)の成立には、本犯が誰であるか、または財産犯罪の種類が何であるかを明らかにする必要はない。
実務上の射程
盗品等に関する罪の故意(情を知っていること)の程度を示す重要判例である。答案上では、具体的な犯罪の種別の認識を欠く場合や、本犯を特定できない場合に、未必の故意の認定と併せて引用することで、故意の範囲を限定しすぎない論理を構築する際に有用である。
事件番号: 昭和26(れ)636 / 裁判年月日: 昭和26年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本犯が誰であるかを具体的に特定していなくても、目的物が賍物(盗品等)であり、かつそれについて牙保(斡旋)した事実が認められるならば、盗品等牙保罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、本件綿布が盗品等(賍物)であることを知りながら、その売買の媒介(牙保)を行ったとして盗品等牙保罪に問われた。弁護…