判旨
本犯が誰であるかを具体的に特定していなくても、目的物が賍物(盗品等)であり、かつそれについて牙保(斡旋)した事実が認められるならば、盗品等牙保罪が成立する。
問題の所在(論点)
盗品等関与罪の成立において、本犯(窃盗等の正犯)が誰であるかを具体的に特定・認定する必要があるか。
規範
盗品等関与罪(刑法256条)の成立には、対象物が盗品等(賍物)であることの認識及び当該行為の事実があれば足り、盗品等の発生原因である本犯の正犯者が誰であるかを具体的に特定し、認定することまでは要しない。
重要事実
被告人は、本件綿布が盗品等(賍物)であることを知りながら、その売買の媒介(牙保)を行ったとして盗品等牙保罪に問われた。弁護側は、原判決が本件物件を窃取した者をAと認定していない点に違法があると主張して上告した。
あてはめ
原判決が挙示する証拠によれば、本件綿布が賍物であること、および被告人がこれを牙保した事実が認められる。本犯の正犯者がAであると特定されていなくても、当該物件が財産罪によって領得されたものであるという「賍物性」が認められる以上、犯罪の成立を妨げるものではない。したがって、正犯者の特定を欠くことを理由とする違法の主張は採用できない。
結論
被告人に盗品等牙保罪の成立を認めた原判決は正当であり、本件上告を棄却する。
実務上の射程
盗品等関与罪の客体(盗品等)の認定において、本犯の特定は不要であるとする確立した法理を示す。実務上も、本犯が不明であっても、物件の流通経路や客観的状況から「盗品等」であることが立証できれば、処罰が可能であるという論拠として機能する。
事件番号: 昭和37(あ)2414 / 裁判年月日: 昭和39年2月28日 / 結論: 棄却
いやしくも賍物たるの情を知りながら賍物の売買を仲介周旋した事実がある以上、その周旋にかかる賍物の売買が成立しなくとも、賍物牙保罪の成立をさまたげるものでない(昭和二三年一一月九日第三小法廷判決、刑集二巻一二号一五〇四頁、同二六年一月三〇日同小法廷判決、刑集五巻一号一一七頁各参照)。