判旨
盗品等の売買を媒介する行為については、たとえ行為者が買主側の店の店員であり、その行為が買主の店頭で行われたものであっても、売主と買主との間の売買を周旋したと認められる限り、盗品等周旋罪が成立する。
問題の所在(論点)
買主側の店員が、自らが勤務する店頭において、盗品であることを知りながら売主と買主(店主)の売買を媒介した場合、盗品等周旋罪(旧賍物牙保罪)が成立するか。
規範
刑法256条2項(旧法下の賍物牙保罪)にいう「周旋」とは、盗品等の譲渡、譲受、寄託、質入れ等の契約の成立を媒介する行為を指す。この成立にあたっては、行為者が契約当事者の一方の従属的な立場(店員等)にあるか、あるいは行為の場所が買主の店舗内であるかといった外形的・形式的事実のみをもって、直ちに周旋の余地がないと否定されるものではない。当事者間の契約成立に向けた具体的な働きかけが認められるか否かにより判断される。
重要事実
被告人は、買主であるBが経営する店の店員であった。被告人は、窃盗犯人であるAからの依頼を受け、Aが他から窃取してきた物件(盗品)であることを知りながら、Bの店頭において、A・B間の売買契約の成立を媒介し、代金額を定めて売却することを周旋した。
あてはめ
被告人が買主Bの店員であり、かつその行為がBの店頭で行われたという事実は認められる。しかし、被告人は売主Aから直接依頼を受け、盗品であるとの情を知りながら、Aに代わってBとの間で代金額を含めた売却の条件を整え、契約成立を媒介している。このような行為態様は、形式的な店員の職務を超えて、独立して売買を橋渡しする周旋行為に該当すると評価できる。したがって、買主の店員であることや場所が店頭であることを理由に周旋の成立が妨げられることはない。
結論
被告人に盗品等周旋罪(賍物牙保罪)の成立を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
本判決は、周旋罪の成立要件において「当事者間の身分関係(店員等)」や「場所的限定(店頭)」が、周旋行為の成立を直ちに否定する事情にはならないことを示した。実務上、組織内の者が関与した場合でも、当事者間の意思の合致に向けた実質的な媒介行為があれば本罪が成立する。答案では、被告人の属性(従属関係)のみに囚われず、個別の媒介行為の具体的内容を摘示して「周旋」に該当することを論じる際に引用すべきである。
事件番号: 昭和26(れ)636 / 裁判年月日: 昭和26年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本犯が誰であるかを具体的に特定していなくても、目的物が賍物(盗品等)であり、かつそれについて牙保(斡旋)した事実が認められるならば、盗品等牙保罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、本件綿布が盗品等(賍物)であることを知りながら、その売買の媒介(牙保)を行ったとして盗品等牙保罪に問われた。弁護…
事件番号: 昭和23(れ)1373 / 裁判年月日: 昭和24年1月11日 / 結論: 棄却
一 賍物の賣買が所論のごとく被告人の名儀をもつてされたとしても他人の依頼に因り他人の利益のためにするものである以上論旨にいわゆる「賣買の周旋」というを妨げない。 二 賍物の賣却を爲した者が、自ら賣主として賍物を賣却したか、盜罪犯人の名儀若しくはその代理名儀で賣却したかは賍物牙保罪の成否に影響するところはない。