一 賍物の賣買が所論のごとく被告人の名儀をもつてされたとしても他人の依頼に因り他人の利益のためにするものである以上論旨にいわゆる「賣買の周旋」というを妨げない。 二 賍物の賣却を爲した者が、自ら賣主として賍物を賣却したか、盜罪犯人の名儀若しくはその代理名儀で賣却したかは賍物牙保罪の成否に影響するところはない。
一 自己名儀による賍物の賣買と「賣買自身の周旋」 二 賍物の牙保における賣主の名儀と賍物牙保罪の成否
刑法256條2項
判旨
盗品の売却行為において、被告人自らが売主となったか否かにかかわらず、他人の依頼により他人の利益のために売買を成立させたのであれば、贓物牙保罪(現行法の盗品等あっせん罪)が成立する。
問題の所在(論点)
他人の依頼により盗品を売却する際、行為者が自ら売主の名義を用いて契約を締結した場合であっても、刑法256条2項の盗品等あっせん罪(旧法の贓物牙保罪)が成立するか。
規範
「牙保」(あっせん)とは、贓物(盗品等)の移転につき、売買・貸借・質入れ等の契約の成立を仲介・周旋することをいう。本罪の成立には、他人の依頼に基づき、その他人の利益のために当該周旋行為を行うことを要するが、行為者が自ら売主として振る舞ったか、あるいは犯人の名義や代理名義を用いたかといった契約形式のいかんは、罪の成否に影響しない。
重要事実
被告人Bは、共犯者らが強盗によって入手した品物であることを知りながら、その売却の依頼を受けた。Bは依頼者のために当該品物を第三者Dに売却したが、その際の契約名義については被告人自身の名義であった可能性があるとして、弁護人は「売買の周旋」には当たらないと主張して上告した。
あてはめ
被告人Bは、強盗犯人らの依頼により、彼らの利益のために盗品をDに売却している。たとえ被告人が自ら売主としての名義を用いて売買を行ったとしても、その実態が他人の依頼に基づく利益提供である以上、売買の周旋(あっせん)としての性質を失わない。したがって、行為の形式的な名義にかかわらず、盗品の処分を容易にする周旋行為に該当すると評価される。
結論
被告人の行為は贓物牙保罪に該当する。契約名義が誰であるかは罪の成否に影響しないため、被告人を同罪とした原判決は正当である。
実務上の射程
盗品等あっせん罪の「あっせん」について、代理や仲介といった形式にとらわれず、実質的に犯人のために処分の周旋を行っているかを重視する判断枠組みである。答案上では、行為者が形式上「買い取って転売」する形を取っていても、それが犯人の依頼に基づく実質的な換価代行であれば、本罪の成立を肯定する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)793 / 裁判年月日: 昭和25年8月9日 / 結論: 棄却
賍物牙保罪が成立するためには、賍物の處分行爲の媒介周旋を行うについて、利益を伴うことを必要としない。