判旨
賍物罪(盗品等関与罪)の成立には、客体が盗品等であることの認識が必要であるが、第一審判決が挙示した証拠を総合して認定できる場合には、事実誤認の違法はない。
問題の所在(論点)
賍物罪(盗品等関与罪)において、客体が盗品等であることの認定を欠く理由不備の違法があるか、また、故意の認定に必要な証拠の程度が問題となる。
規範
刑法256条の盗品等関与罪(旧賍物罪)が成立するためには、当該物が窃盗等の犯罪によって領得された物であることの認識(故意)を要する。この認識は必ずしも確定的なものである必要はなく、いわゆる未必の故意があれば足りる。
重要事実
被告人が賍物故買(盗品を有償で譲り受けること)の罪に問われた事案。弁護人は、第一審判決の事実認定に不備があり、判例に違反すると主張して上告した。判決文からは具体的な取引の経緯や被告人の主観的認識に関する詳細は不明である。
あてはめ
最高裁判所は、原判決が維持した第一審判決の挙示する証拠を総合すれば、本件賍物故買の事実に係る認定は十分であると判断した。具体的には、証拠関係から被告人が対象物の盗品性を認識していたと推認できるため、理由不備の違法は存せず、判例違反の主張は前提を欠くと解される。
結論
被告人の上告を棄却し、賍物故買罪の成立を認めた原判決を維持した。
実務上の射程
本判決自体は簡略な決定形式であるが、盗品等関与罪における故意の認定が証拠の総合評価によって決せられることを再確認するものである。答案上は、客体の盗品性に関する認識が未必的であっても、周囲の状況や取引態様等の間接事実から推認可能であることを示す際に参照し得る。
事件番号: 昭和27(あ)2083 / 裁判年月日: 昭和28年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗品等関与罪における故意(知情)の認定に関し、被告人が物品を賍物であると知りながら買い受けた事実は、検察官に対する供述調書等の証拠を総合して認定することができる。 第1 事案の概要:被告人は、本件物品(詳細な品目は判決文からは不明)を買い受けたが、これが盗品等(賍物)であるとの認識があったかどうか…