判旨
賍物故買罪(現・盗品等有償譲受け罪)の成立には、目的物が賍物(盗品等)であることの確定的な認識は不要であり、未必の認識があれば足りる。
問題の所在(論点)
賍物故買罪(現在の盗品等有償譲受け罪)の成立において、対象物が盗品等であることを確定的に認識している必要があるか、あるいは未必の認識で足りるか。
規範
故意の成立には、犯罪構成要件に該当する事実の確定的な認識がある場合に限らず、その事実が発生する可能性を認識しつつ、それを容認する「未必の故意」があれば足りる。盗品等関与罪においても同様であり、対象物が盗品等であることについて未必的な認識があれば、故意の欠欠を理由に処罰を免れることはできない。
重要事実
被告人は賍物故買罪(刑法256条2項)に問われたが、対象物が盗品であることについて確実な認識がなかったとして故意を否定し、事実誤認等を理由に上告した。
あてはめ
最高裁は、先行判例(昭和23年3月16日判決)を引用し、賍物故買罪における故意は未必的認識で足りる旨を示した。本件記録を精査しても、盗品である可能性を認識しながらあえて買い受けた事実に疑いはないと判断し、故意がないとする被告人側の主張を事実誤認として退けた。
結論
賍物故買罪の成立には未必の故意があれば足りるため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
故意一般における未必の故意の適用を、盗品等関与罪の文脈で再確認したものである。実務上、盗品であることの蓋然性を認識しながら取引に及んだ場合の主観的要素を立証する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)4414 / 裁判年月日: 昭和28年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賍物罪(盗品等関与罪)の成立には、客体が盗品等であることの認識が必要であるが、第一審判決が挙示した証拠を総合して認定できる場合には、事実誤認の違法はない。 第1 事案の概要:被告人が賍物故買(盗品を有償で譲り受けること)の罪に問われた事案。弁護人は、第一審判決の事実認定に不備があり、判例に違反する…