判旨
盗品等関与罪における故意(知情)の認定に関し、被告人が物品を賍物であると知りながら買い受けた事実は、検察官に対する供述調書等の証拠を総合して認定することができる。
問題の所在(論点)
盗品等関与罪における「知情」の要件について、被告人が目的物を盗品であると認識していたという事実を、供述調書等の間接的な証拠から認定することは許容されるか。
規範
盗品等関与罪(刑法256条)の成立には、対象物が盗品等(賍物)であることの認識が必要である。この認識は、確定的なものに限らず、未必的な認識であっても足りる。事実認定においては、被告人の自白や供述調書、および取引の具体的状況を裏付ける諸証拠を照らし合わせ、経験則に基づき判断する。
重要事実
被告人は、本件物品(詳細な品目は判決文からは不明)を買い受けたが、これが盗品等(賍物)であるとの認識があったかどうかが争点となった。第一審において、被告人が本件物品を賍物であると知りながら買い受けた事実が認定され、有罪判決が下された。被告人側は、この事実認定が最高裁判所及び大審院の判例に違反し、かつ事実誤認があるとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は、第一審が挙げた証拠、特に被告人の検察官に対する供述調書の内容と、判示された説明を詳細に照合した。その結果、被告人が買い受けの際、当該物品が賍物であることを認識していた事実は十分に認められると判断した。弁護人が主張する判例違反についても、引用された各判例を検討したが、原判決の判断がこれらに抵触する点は認められず、実質的には単なる事実誤認の主張に過ぎないと評価された。
結論
被告人が賍物であると知りながら買い受けた事実認定は適当であり、盗品等有償譲受罪が成立する。本件上告は棄却される。
実務上の射程
知情(故意)の認定手法について確認した事例である。客観的状況だけでなく、検察官に対する供述調書等の証拠能力が認められる証拠から主観的態様を推認できることを示しており、事実認定のプロセスとして実務上参考になる。
事件番号: 昭和26(あ)4414 / 裁判年月日: 昭和28年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賍物罪(盗品等関与罪)の成立には、客体が盗品等であることの認識が必要であるが、第一審判決が挙示した証拠を総合して認定できる場合には、事実誤認の違法はない。 第1 事案の概要:被告人が賍物故買(盗品を有償で譲り受けること)の罪に問われた事案。弁護人は、第一審判決の事実認定に不備があり、判例に違反する…