判旨
盗品等の売買(旧賍物故買罪)の成否に関し、被告人が盗品であることを認識して買い受けた事案において、原判決の罪名擬律を正当とし、量刑不当等の上告理由を排斥した。
問題の所在(論点)
被告人が行った買受行為につき、旧賍物故買罪を適用した原判決の擬律が正当であるか。また、量刑において不当な差別が存在したか。
規範
旧刑法256条2項(現256条2項)の盗品等有償譲受罪(旧賍物故買罪)が成立するためには、客体が盗品等であることの認識(未必的認識を含む)をもって、有償で譲り受けることを要する。
重要事実
被告人は、第一審が判示した特定の事実に基づき、盗品であることを知りながらこれを買い受けたとして、賍物故買罪の罪に問われた。これに対し弁護人は、罪名擬律の誤り(違憲主張を伴う)や、民族的差別による量刑不当を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
最高裁は、原判決が本件事実を賍物故買罪に問擬したことは相当であると判断した。また、被告人の科刑について民族的差別がなされたとする主張についても、これを認めるに足りる証跡はないとした。したがって、憲法違反の前提となる事実関係は存在せず、量刑不当の主張も適法な上告理由に当たらないと解される。
結論
被告人の行為を賍物故買罪(盗品等有償譲受罪)と断じた原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、盗品関与罪の成立要件(特に故買)についての一般的な擬律を是認したものである。司法試験においては、客体の盗品性や譲受けの事実が認められる場合に、主観的態様としての認識(知情)を確定して本罪を成立させるという基本の流れを確認するにとどまる。ただし、本決定文自体は極めて簡潔であり、具体的な判断基準の詳細については他の判例(大判大11.2.27等)を併せて参照すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)2083 / 裁判年月日: 昭和28年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗品等関与罪における故意(知情)の認定に関し、被告人が物品を賍物であると知りながら買い受けた事実は、検察官に対する供述調書等の証拠を総合して認定することができる。 第1 事案の概要:被告人は、本件物品(詳細な品目は判決文からは不明)を買い受けたが、これが盗品等(賍物)であるとの認識があったかどうか…