賍物故買罪は、故買者にその物が財産罪によつて領得されたものであることの認識があれば足り、所論のように、それが何人の如何なる犯行によつて得られたかというような本犯の具体的事実までも知る必要はない。
賍物故買罪の成立に必要な賍物に対する認識の程度
刑法256条2項
判旨
盗品等有償譲受罪(旧賍物故買罪)の成立には、当該物が財産罪により領得されたものであることの認識があれば足り、本犯の具体的態様や犯人の特定までを認識する必要はない。
問題の所在(論点)
盗品等関与罪(旧賍物故買罪)の成立において、故意の内容として本犯に関する具体的事実(犯人の氏名や犯行の具体的状況)を認識している必要があるか。
規範
盗品等関与罪における故意の対象は、対象物が財産罪によって領得された物(盗品等)であることの認識で足りる。犯人が誰であるか、あるいはどのような犯行態様(窃盗、強盗等)によって得られたかといった本犯の具体的事実までを認識することは要しない。
重要事実
被告人は、特定の物件が財産罪によって不法に領得されたものであることを知りながらこれを買い受けたとして、旧賍物故買罪(現在の盗品等有償譲受罪)に問われた。これに対し弁護側は、本犯の具体的態様や犯人を知らなければ故意が認められない旨、および原審の事実認定が不当であり憲法が保障する公平な裁判に反する旨を主張して上告した。
あてはめ
被告人が買い受けた物が財産罪によって不当に領得された物であるという認識を有していたことは原審の証拠により認められる。故意の成立にはこの「盗品等であること」の認識があれば法的には十分であり、誰がどのような手段で盗み出したかという点については、犯罪の構成要件上の認識対象ではない。したがって、本犯の具体的事実を欠くという主張は、罪の成立を左右するものではない。また、量刑の不均衡や事実誤認の主張は、憲法37条1項の「公平な裁判所」の問題には当たらない。
結論
盗品等有償譲受罪は、対象物が財産罪により領得されたものであることの認識があれば成立し、本犯の具体的事実を知る必要はないため、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
盗品等関与罪の故意における「未必の認識」の程度を画定する際の基礎となる判例である。答案上では、客体がいわゆる「盗品等」に該当することの認識さえあれば、罪名や犯人を誤認していても故意が阻却されないことを論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)924 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賍物罪の成立に必要な故意として、行為者が目的物を買い入れる際、それが賍物(盗品等)であることの認識を有していれば足りる。 第1 事案の概要:被告人は、本件物件を買い入れた。第一審判決は、証拠に基づき、被告人が当該物件の買入当時、それが賍物であるとの認識があったと認定した。これに対し、被告人側は採証…