判旨
盗品等有償譲受罪(旧賍物故買罪)の成立には、対象物が盗品等であることの確実な認識は不要であり、その可能性があることを認識しながらあえて譲り受けるという未必の故意があれば足りる。
問題の所在(論点)
盗品等有償譲受罪(刑法256条2項)が成立するために、対象物が盗品であることを確定的に認識している必要があるか。未必の故意による認識で足りるか。
規範
故意(刑法38条1項)の成立には、犯罪構成要件に該当する事実の確実な認識までを要せず、その発生の可能性を認識しつつ、それを容認して行為に及ぶ「未必の故意」があれば足りる。盗品等関与罪における「盗品その他財産罪に当たる罪によって領得された物」であることの認識についても同様であり、当該物品が不法に領得されたものである可能性を認識していれば足りる。
重要事実
被告人は、譲り受けた物品が盗品等であるかもしれないと認識していたが、それを確定的に知るには至らない状態で買い受けた(詳細は判決文からは不明だが、参照判例に基づけば、物品の出所が疑わしい事情の下で取引が行われた事案とされる)。
あてはめ
本件において、被告人が当該物品を譲り受ける際、それが「賍物(盗品等)」であることについて確実な認識がなかったとしても、その可能性を認識しつつ譲受行為に及んでいるのであれば、故意を認めることができる。本判決が参照する大法院判例の趣旨に照らせば、未必の故意による認識があれば、刑法38条1項の故意として十分であると解される。
結論
未必の故意があれば盗品等有償譲受罪は成立する。したがって、確実な認識がないことを理由とする上告は理由がない。
実務上の射程
故意一般における未必の故意の有効性を確認する最決の一つとして位置づけられる。答案上、盗品等関与罪の認識(客体性)を論じる際、確実な認識を要せず「盗品であるかもしれない」程度の認識があれば足りると簡潔に論証する際に引用される。
事件番号: 昭和28(あ)5280 / 裁判年月日: 昭和29年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗品関与罪(旧賍物罪)における故意は、対象物が盗品等であることの確実な認識は不要であり、盗品等であるかもしれないという未必の認識があれば足りる。 第1 事案の概要:被告人は、買受けの対象となっている物が「賍物(盗品等)」である可能性を認識しながら、あえてこれを買い受けたとして、賍物故買罪に問われた…