判旨
盗品等関与罪における故意(知情)の有無は、買受物品の性質、数量、売渡人の属性、態度など、取引を巡る諸般の客観的事情を総合して判断されるべきである。
問題の所在(論点)
刑法256条2項の盗品等譲受罪における「故意(知情)」を認定する際の判断枠組みが問題となった。
規範
盗品等関与罪における故意(知情)を認定するにあたっては、被告人の内心的主観を直接立証することが困難であるため、買受物品の性質や数量、売渡人の職業的属性や取引時の態度といった、外部から認識可能な客観的事情を総合考慮して、未必的故意の有無を判断すべきである。
重要事実
被告人が物品を買い受けた際、当該物品が盗品等であることについて知情(故意)があったかどうかが争われた事案である。第一審および第二審において、買受物品の性質や数量、売渡人の属性、取引時の態度などの諸事情が考慮され、被告人の故意が認定されたが、被告人側はこれを不服として上告した。
あてはめ
本件では、買い受けた物品の具体的な性質や数量が通常の流通経路では考えにくいものである点や、売渡人の属性・態度に不審な点があるなどの事情が認められる。これらの諸般の事情を参酌すれば、被告人は物品が盗品等である可能性を認識していたといえ、第一審の知情の判断を正当とした原判決に事実誤認や判例違反の違法はない。
結論
買受物品の性質、数量、売渡人の属性、態度等諸般の事情を参酌して故意(知情)を認めた原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
盗品等関与罪における故意の認定手法を明示したものであり、特に「知情」の立証において、どのような客観的事実を積み重ねるべきかを示す実務上のガイドラインとして機能する。答案上は、具体的検認事項(属性、価格、態度、数量等)を挙げて故意を推認する際の構成として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4414 / 裁判年月日: 昭和28年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賍物罪(盗品等関与罪)の成立には、客体が盗品等であることの認識が必要であるが、第一審判決が挙示した証拠を総合して認定できる場合には、事実誤認の違法はない。 第1 事案の概要:被告人が賍物故買(盗品を有償で譲り受けること)の罪に問われた事案。弁護人は、第一審判決の事実認定に不備があり、判例に違反する…