判旨
盗品等罪(賍物罪)の成立には、犯人が当該犯行によって自ら利益を得ることは必要ではない。
問題の所在(論点)
刑法256条の盗品等関与罪が成立するために、行為者が当該犯行によって利益を得る(主観的または客観的な利得性)必要があるか。
規範
盗品等罪(旧:賍物罪)の成立要件として、犯人が当該行為によって個人的な利益を得る(利得の目的がある、または現に利益を得る)ことは必要とされない。
重要事実
被告人が盗品等罪(賍物罪)に問われた事案において、被告人は自身が当該犯行によって何ら利益を得ていないことを理由に、犯罪が成立しない旨を主張して上告した。
あてはめ
盗品等罪は、本犯によって生じた不法な領得状態を維持・助長することを処罰の根拠とする犯罪である。そのため、被告人が本件犯行を通じて現実に利益を享受したか否か、あるいは利益を得る意図があったか否かは、犯罪の成否を左右するものではない。したがって、利益を得ていないという被告人の主張は、犯罪の成立を妨げるものではないと解される。
結論
盗品等罪が成立するためには利益を得ることは必要ない。したがって、被告人の主張は理由がなく、犯罪は成立する。
実務上の射程
本判決は、盗品等罪の成立に主観的な利得の意思や客観的な利得の事実が不要であることを明示したものである。答案作成上は、盗品等罪の成立要件を検討する際、本犯への協力や好意で行った場合であっても、領得状態を助長する行為があれば本罪が成立することを説明する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和37(あ)2414 / 裁判年月日: 昭和39年2月28日 / 結論: 棄却
いやしくも賍物たるの情を知りながら賍物の売買を仲介周旋した事実がある以上、その周旋にかかる賍物の売買が成立しなくとも、賍物牙保罪の成立をさまたげるものでない(昭和二三年一一月九日第三小法廷判決、刑集二巻一二号一五〇四頁、同二六年一月三〇日同小法廷判決、刑集五巻一号一一七頁各参照)。