判旨
賍物罪の成立において、被告人が盗品等であることについて有していた認識(知情)の事実は、直接の証拠が被告人の自白のみであっても、他の証拠と相まって犯罪事実が認められる限り、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が盗品等であることの認識(知情)を有していたという主観的事実について、直接証拠が被告人の自白のみである場合に、自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に反するか。
規範
犯罪の主観的要素(故意や知情の事実)については、その性質上、直接証拠が被告人の自白のみであったとしても、客観的な状況を示す補強証拠が存在し、それらを総合して当該事実を十分に認定できるのであれば、自白の補強法則には抵触しない。
重要事実
被告人は賍物(盗品等)の罪で起訴された。被告人は当該物が賍物であることを認識していた(知情)と自白していたが、この知情の点に関する直接証拠は被告人の自白以外に存在しなかった。第一審及び控訴審は、自白とその他の間接的な証拠を合わせて知情の事実を認定し、有罪とした。これに対し弁護人は、主観的事実について自白以外の証拠がないことは憲法及び刑訴法の自白補強法則に違反すると主張して上告した。
あてはめ
賍物罪における知情の事実は、犯人の内心的状態に関するものである。最高裁は、知情に関する直接証拠が自白のみであっても、判決で挙げられた他の証拠(具体的な事実は判決文からは不明)を自白と総合することで犯罪事実を十分に認定できると判断した。これは、補強証拠が犯罪事実の全部を直接証明する必要はなく、自白の真実性を担保するに足りる事実が証明されていれば足りるという趣旨に基づく。したがって、原判決が自白と他証拠を併せて知情を認めた過程に憲法・刑訴法上の違法はない。
結論
主観的要件の認識について、直接証拠が被告人の自白のみであっても、補強証拠により自白の真実性が担保され犯罪事実が認められる限り、自白補強法則には違反しない。
実務上の射程
主観的構成要件要素(故意、目的、認識等)に関する補強法則の要否という文脈で活用できる。実務上、主観的要素について客観的な直接証拠が得られることは稀であり、状況証拠(間接事実)による補強があれば自白のみで認定可能であることを示した重要判例である。
事件番号: 昭和25(あ)788 / 裁判年月日: 昭和26年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項及び刑訴法319条2項が規定する補強証拠の要否について、犯罪の客観的事実が自白以外の証拠で証明される限り、知情等の主観的要件については自白のみで認定できるとした。 第1 事案の概要:被告人が盗品等関与罪(賍物罪)の容疑で起訴された事案において、盗品であることの知情という主観的構成要件…