判旨
判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「本人の自白」には該当せず、補強証拠を必要としない。
問題の所在(論点)
判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項および刑訴法319条2項にいう「本人の自白」に該当し、補強証拠を必要とするか。換言すれば、公判廷自白のみで犯罪事実を認定できるか。
規範
憲法38条3項および刑訴法319条2項が「本人の自白」のみによる有罪判決を禁止し、補強証拠を必要とする趣旨は、自白の真実性を担保し、虚偽の自白による誤判や、自白の強制による人権侵害を防止することにある。しかし、当該判決裁判所の公判廷における自白は、裁判官の面前で自由な雰囲気の下になされるものであり、捜査段階の自白に比して真実性が高度に担保されている。したがって、公判廷における自白は同条項にいう「自白」には含まれず、補強証拠がなくとも、これのみで有罪を認定することができる。
重要事実
被告人が贓物運搬罪で起訴された事案において、第一審判決は、公判廷における被告人の自白に加え、盗難届書、捜査段階の自白(供述書)を総合して有罪を認定した。これに対し弁護人は、客観的構成要件の一部について自白を補強する証拠が不十分であり、憲法38条3項等に違反すると主張して上告した。なお、一審が引用した盗難届書は、当該物件が贓物であることの補強にはなるが、運搬行為自体の補強証拠としては不十分ではないかという点が争点となった。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の公判廷自白を証拠として採用している。公判廷自白は、判例の確立した見解によれば補強証拠を必要としない。第一審が盗難届書等を補強証拠として併せて引用しているとしても、それは「余剰の説示」にすぎない。したがって、盗難届書が運搬事実の補強として十分であるか否かを検討するまでもなく、公判廷自白が存在する以上、証拠不十分の違法や憲法違反は認められない。原判決が第一審の認定を維持したことに誤りはない。
結論
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項等の「自白」に含まれない。したがって、補強証拠なしに当該自白のみで犯罪事実を認定しても適法である。
実務上の射程
本判例は、いわゆる「公判廷自白の補強証拠不要説」を維持するものである。司法試験答案上は、憲法38条3項および刑訴法319条2項の「自白」の意義を論じる際、公判廷自白を除外する論理(裁判官の面前での任意性・真実性の担保)を示すために引用する。ただし、現代の通説的見解(補強証拠必要説)とは結論が異なる点に注意を要する。
事件番号: 昭和25(あ)1292 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみで犯罪事実を認定することは憲法38条3項により禁じられているが、補強証拠は犯罪事実の全部を個別に裏付ける必要はなく、事案全体として自白の真実性を担保するに足りる証拠があれば足りる。特に盗品等関与罪等において、知情(情を知っていたこと)の点が自白のみであっても、盗難被害の事実等が補強証拠で証…
事件番号: 昭和25(み)8 / 裁判年月日: 昭和26年1月26日 / 結論: 棄却
被告人の自白と盗難届書だけで賍物運搬の他事実を認定しても刑訴法第三一九条第二項の規定に違反しない。