判旨
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には当たらない。したがって、公判廷での自白のみを証拠として有罪判決を下すことが可能であり、補強証拠を必要としない。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項の補強法則(「本人の自白」)の適用を受けるか。換言すれば、公判廷での自白のみに基づいて有罪を宣告できるか。
規範
憲法38条3項が規定する「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が、本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」という補強法則の適用範囲について、公判廷における被告人の自白は同条項にいう「本人の自白」には含まれないと解するのが相当である。
重要事実
被告人は原審の公判廷において自白を行ったが、上告人は当該自白以外に十分な補強証拠が欠けていると主張し、憲法38条3項に違反するとして上告を申し立てた。なお、事件の具体的な犯罪事実等の詳細については判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、被告人が行った自白は「その判決をした当該裁判所の公判廷における自白」である。判例の趣旨に照らせば、このような公判廷自白は憲法38条3項にいう自白には該当しないため、たとえ他の証拠が補強証拠として不十分であったとしても、当該自白を唯一の根拠として有罪判決を導くことは憲法上許容される。
結論
公判廷の自白は憲法38条3項の自白に当たらないため、補強証拠が欠けていても有罪判決を下すことは適憲である。
実務上の射程
憲法上の補強法則の範囲を画定する重要判例である。ただし、現行の刑事訴訟法319条2項は「公判廷における自白であると否とを問わず」補強証拠が必要であると明記しているため、実務上(訴訟法上)は公判廷自白にも補強証拠が必要となる点に注意。あくまで「憲法の要求する最低限度」を示す文脈で引用すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)2724 / 裁判年月日: 昭和27年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】盗品等関与罪における「盗品であることの知情」という主観的要素の認定は、直接の証拠が被告人の自白のみであっても、憲法38条3項にいう自白のみによる有罪判決には当たらず、合憲である。 第1 事案の概要:被告人が盗品等関与罪(旧賍物罪)に問われた事案において、被告人が当該物品が盗品であるとの情を知ってい…